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月額2,000円~(税別)

ケア・レセ・エージェントご利用申込み

お申し込み後の手続きに関しては、こちらをご参照ください。
ご利用申込みを希望される方は、以下の「個人情報に関する同意文」と「顧客規約」を最後までお読みになり、「個人情報の提供と顧客規約に同意して申し込みます」にチェックの上、お進みください。

●個人情報に関する同意文

当社の個人情報の取り扱いについて     株式会社フォーエヴァー

当ページおよびフォームにご入力いただく個人情報につきましては、下記の通りの取り扱いとさせていただきます。取り扱い内容につき、ご同意いただいた上で、ご提供ください。(JIS Q 15001:2017の規程に準拠した内容を表記しております。)

1.事業者の名称
株式会社フォーエヴァー

2.個人情報保護管理者の氏名、所属、および連絡先
営業部 田中 弘人
住所 大阪市北区豊崎5-6-10 商業ビル4階
電話 (06)6486-1020

3.利用目的
・お問い合わせいただいた内容にお答えするため
・ご請求いただいた資料等をお送りするため
・お申し込みいただいた製品およびサービスの手続きを行うため
・お申し込みいただいた製品およびサービスのご利用に関する請求のため
(上記の利用目的以外に利用することは、一切ございません。)

4.個人情報の提供
当社は、今回取得する個人情報につきまして、法令の定めなどにより、第三者に提供する場合があります。あらかじめ同意いただいた範囲を超えて、第三者に提供することはありません。

5.個人情報の取り扱いを委託することについて
当社は、前記3の利用目的を達成するために必要な範囲内で、当社の個人情報保護基準に合格した委託先に個人情報の取り扱いを委託することがあります。

6.個人情報に関する本人の権利(利用目的の通知・開示・訂正・追加・削除・利用又は提供の拒否等)
個人情報保護法に定められた開示等のご本人の権利を行使される場合は、法、およびJIS規格の定めるところに従って、適切に対応いたします。開示等のお取り扱いに関しては、当社WEBサイトをご覧頂くか、下記窓口にお問い合わせください。
(開示等のご請求窓口)
株式会社フォーエヴァー  個人情報に関するお問い合わせ窓口
住所 大阪市北区豊崎5-6-10商業ビル4階
電話(06)6486-1020

7.ご本人が個人情報を提供することの任意性および当該情報を提供しなかった場合にご本人に生じる結果
個人情報をご提供いただくことは、ご本人の任意です。しかし連絡先など必要事項に関する情報をご提供いただけない場合には、お申し込みをお断りする場合がございます。あらかじめご承知おきください。

8.ご提供いただいた個人情報の取り扱い
当社では、ご提供いただいた個人情報を、JIS Q15001:2017に準拠した個人情報保護マネジメントシステムにより、漏洩・紛失などが無いよう安全管理策を実施し、適切に取り扱います。

●顧客規約

第1章 顧客規約(以下、「本規約」という)の定義

第1条(事業者)
事業者とは、アプリケーションシステムプロバイダ事業により「ケア・レセ・エージェント」を開発・運営する株式会社フォーエヴァーをいいます。

第2条(ケア・レセ・エージェント)
「ケア・レセ・エージェント」とは、事業者が顧客に代わり、国民健康保険団体連合会へ介護報酬請求データを伝送代行するサービスを提供するシステムをいいます。

第3条(顧客)
顧客とは、前条の「ケア・レセ・エージェント」のサービス(以下、「本サービス」という)を利用できる者として事業者が承認した介護保険事業者をいいます。

第4条(利用者)
利用者とは、顧客が介護サービスを提供する要支援者・要介護者等をいいます。

第5条(マニュアル)
マニュアルとは、本サービスの利用に関する操作方法、注意事項など全般にわたる説明書をいいます。マニュアルは、事業者から顧客に文書、オンラインマニュアル、電子メールまたはホームページ https://www.fvr.co.jp/cra/ にて提供いたします。

第2章 総則

第6条(本規約の適用範囲)
1.本規約は、事業者が提供する本サービスを顧客が利用するにあたっての一切の関係に適用します。
2.事業者が、本サービスを案内するホームページまたは書面、電子メールを通じ、顧客に対して随時発表する諸規定は本規約の一部を構成するものとし、顧客はこれを承諾します。

第7条(本規約の変更)
事業者が、ホームページまたは書面、電子メールを通じ、顧客に対して本規約の変更を発表した後に、顧客が本サービスを利用したときは、顧客が変更事項を承認したものとみなします。

第8条(その他の通知)
事業者が、本規約外に必要と判断した事項は、ホームページまたは書面、電子メールを通じ、顧客に対して随時通知するものとし、顧客が通知を受けた時点で了承したものとみなします。

第3章 顧客の入退会及び制約

第9条(入会手続き)
1.本サービスの利用希望者は、本規約の内容を承認のうえ、事業者の定める方法により利用  登録を申請するものとします。
2.前項の利用登録の申請により、本サービスの利用希望者は、事業者が介護保険における介護給付費等の代理人請求を行う代理人となること、および事業者の代理人としての行為は、本サービスの提供のみに止まることを承認しているものとみなします。
3.事業者は、第1項の利用登録申請を受け、必要な審査および手続きの結果をもって、入会を承認し、契約ID、ログインID、パスワードを通知いたします。この時点で本サービスの利用希望者は顧客となり、本サービスをご利用できます。事業者は、顧客が本規約の内容を承認しているものとみなします。

第10条(入会の不承認および承認取消)
1.事業者は、前条審査の結果、本サービス利用希望者が以下の何れかの項目に該当することが判明した場合、その者の利用を承認しないことがあります。
(1)別の会社との国民健康保険団体連合会への伝送代行契約を解除していない場合
(2)過去に規約違反等により本サービスの利用を停止されたことがある場合
(3)第9条第1項の事業者の定める方法による利用登録申請等書類(以下、「利用登録申請書類」という)の事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあった場合
(4)本サービスの決済において、顧客の預金口座から事業者の指定する口座振替収納代行会社が口座振替できない場合
(5)その他事業者が、本サービスの顧客とすることを不適当と判断した場合
2.事業者は、承認後であっても顧客が前項の何れかに該当することが判明した場合、承認を取り消すことがあります。
3.事業者が、不承認または承認を取り消したことで本サービス利用希望者または顧客、その他関係者が不利益を被ったとしても、事業者は一切その責任を負いません。
また、事業者またはその他の料金支払いを受ける第三者は、既に受領した利用料金その他の債務の払い戻し等は行いません。

第11条(入会登録の責任範囲)
事業者は、顧客が利用登録申請書類に入力・記入された事項に関し、その内容を正確に本サービスに登録・反映させる範囲でのみ責任を有し、顧客による入力・記入の内容について不備・不足・国民健康保険団体連合会サーバーに登録される情報との不適合がある等の理由により伝送上のトラブルが生じたとしても何ら責任を負わないものとします。

第12条(変更の届出)
1.顧客は、名称、住所、支払口座、その他、利用登録申請書類の届出内容に変更があった場合には、すみやかに別途「ケア・レセ・エージェント利用変更届」(以下、「変更届」という)に記入、捺印して、毎月25日必着にて事業者に届出するものとします。また、変更届に変更が生じた場合も同様とします。
2.事業者は、変更届の到着日をもって受領日とし、翌月から本サービスに変更届の内容を反映するものとします。
3.前項の変更届の到着日が、事業者の休業日に当たる場合は、翌営業日を受領日といたします。
4.変更届の受領日が、26日以降末日までの場合は、翌々月から本サービスに変更届の内容を反映するものとします。
5.変更届の未届出、届出遅延等により顧客およびその他関係者が不利益を被ったとしても、事業者は一切その責任を負いません。
6.事業者は、変更届の登録に際して前条を準用し、顧客はそれを承認いたします。

第13条(事業所の追加・削減の届出)
1.顧客は、新たに事業所の追加または削減をする場合は、事業者の定める方法により追加登録または削減登録の申請(以下、「追加・削減登録申請」という)をするものとします。
2.追加・削減登録申請により、顧客は、事業者が介護保険における介護給付費等の代理人請求を行う代理人となること、および事業者の代理人として行為は、本サービスの提供のみに止まることを承認しているものとみなします。
3.事業者は、追加・削減登録申請を受け、必要な審査および手続きの結果をもって、本サービスに追加・削減登録申請の内容を反映するものとします。
4.追加・削減登録申請の未届出、届出遅延等により顧客およびその他関係者が不利益を被ったとしても、事業者は一切その責任を負いません。
5.事業者は、追加・削減登録申請の内容の登録に際して第11条を準用し、顧客はそれを承認いたします。

第14条(譲渡禁止)
1.顧客は、本サービスの顧客としての地位及び本サービスの顧客として有する権利を第三者に譲渡、貸与、開示、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
2.法人である顧客について次の事由が生じた場合、当該顧客から速やかに通知があり、当該顧客又は顧客の業務の同一性及び継続性が認められる場合に限り、本サービスの顧客としての地位の承継を認めます。但し、顧客である法人が顧客としての地位を承継する法人とは別に存続する場合、元の顧客は会員としての地位を喪失します。
(1)組織変更
(2)事業譲渡
(3)合併
(4)会社分割

第15条(本サービスの利用停止)
1.顧客が、以下の何れかの項目に該当する場合、事業者は、当該顧客に事前に何等通知、または催告することなく、本サービスの利用を一時的に、もしくは期限を定めずに停止、または一方的解除することができるものとします。
(1)利用時に虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2)顧客を特定するコードとして事業者が付与した契約ID・ログインID・パスワードを不正に使用した場合
(3)本サービスの運営を妨害した場合
(4)本サービスの利用料金支払い等その他債務の履行を遅滞し、または支払を拒否した場合
(5)口座振替収納代行会社等により顧客の指定した支払口座の利用が停止させられた場合
(6)顧客が差押、仮差押、仮処分の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分その他の公権力の処分を受け、もしくは解散の決議あるいは命令、破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始・特別清算開始、その他これらに類似する倒産手続(将来制定されるものを含む)開始の申立をした場合
(7)顧客が成年後見等、行為能力に制限を受けるに至った場合
(8)本規約の何れかに違反した場合
(9)事業者の名誉を著しく毀損した場合
(10)その他、事業者が顧客として不適当と判断した場合
2.前項の場合、顧客は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している利用料、その他の債務等、事業者に対して負担する債務の一切を一括して履行するものとします。
3.顧客が本条第1項各号の何れかに該当することで事業者が損害を被った場合、本サービスの利用停止の有無に拘わらず、事業者は、被った損害の賠償を顧客に請求できるものとします。
4.本サービスの利用を停止したことにより、顧客およびその他関係者が不利益を被ったとしても、事業者は一切その責任を負いません。
また、事業者またはその他の料金支払いを受ける第三者は、既に受領した利用料金その他の債務の払い戻し等は行いません。

第16条(退会)
1.顧客が退会する場合は、事業者の定める方法により、本サービスの利用解約の届出(以下、「利用解約届」という)をするものとします。
2.利用解約届により、顧客は、事業者が介護保険における介護給付費等の代理人請求の終了を行う代理人となること、および事業者の代理人として行為は、本サービスの提供の終了のみに止まることを承認しているものとみなします。
3.事業者は、利用解約届を受け、必要な審査および手続きの結果をもって、本サービスの利用解約届の内容を反映するものとします。
4.利用解約届の未届出、届出遅延等により顧客およびその他関係者が不利益を被ったとしても、事業者は一切その責任を負いません。
5.事業者は、利用解約届の内容の登録に際して第11条を準用し、顧客はそれを承認いたします。
6.顧客は、退会までに発生した利用料金その他の債務を支払うものとします。事業者またはその他の料金支払いを受ける第三者は、既に受領した利用料金その他の債務の払い戻し等は一切行いません。

第4章 契約ID・ログインID・パスワード

第17条(契約ID・ログインID・パスワードの管理責任)
1.顧客は、本サービス利用にあたり必須となります契約ID・ログインID・パスワードの使用および管理について、一切の責任を負うものとします。
2.事業者は、顧客の契約ID・ログインID・パスワードが他の第三者に使用されたことによって当該顧客が被る損害については、当該顧客の故意過失の有無に拘わらず一切の責任を負いません。
3.顧客は、契約ID・ログインID・パスワードを失念した場合は直ちに事業者に申し出るものとし、事業者の指示に従うものとします。尚、契約ID・ログインID・パスワードの再発行料は、1回につき2000円とその消費税相当額とし、第37条に準拠して口座振替いたします。
4.顧客の契約ID・ログインID・パスワードを使用することによりなされた本サービスの利用は、当該顧客によってなされたものとみなし、当該顧客は利用料金その他の債務の一切を負担するものとします。

第18条(事業者によるログインの一時停止)
1.事業者が、本サービスの安定・安全運営のために緊急性が高いと判断し、急遽、メンテナンスを実施する場合など、顧客の了承を得ることなくログインを一時使用停止とすることがありますが、顧客は予めその旨を承認いたします。
2.事業者が前項の措置をとったことで、顧客が本サービスを利用できず、これにより顧客およびその他関係者に損害が発生したとしても、事業者は一切その責任を負いません。
また、事業者またはその他の料金支払いを受ける第三者は、既に受領した利用料金その他の債務の払い戻し等は行いません。

第19条(譲渡等の禁止)
事業者が顧客に発行する契約ID・ログインID・パスワードは、本サービスに登録された介護保険事業者のみが使用できるものであり、第三者に譲渡、貸与、開示、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

第5章 インターネット環境等

第20条(インターネット環境等・接続)
顧客は、自己の費用と責任において、本サービスを利用するために必要なコンピュータ、インターネット環境、その他これらに付随した必要となるすべての機器等を準備し、任意の通信サービスを経由して本サービスに接続するものとします。

第21条(接続履行の免責)
事業者は、顧客が前条に則り機器を準備し本サービスに接続した場合、事業者の機器との間で不整合による接続不良が発生したとしても、事業者は接続履行の義務を負わないものとします。

第6章 本サービスの利用方法

第22条(利用方法)
顧客は、第4章の契約ID・ログインID・パスワードを取得し、第5章の通信設備等を準備し、本サービスへの接続により、本サービスをご利用になれます。詳細は、マニュアルをご覧ください。

第23条(問合せ窓口およびサポートの免責)
1.本サービスの操作方法等に関しては、顧客各々の販売代理店にお問い合わせください。
2.販売代理店は、本サービスの利用における電話、FAXでの無償サポートを行うにあたり販売代理店の指定の時間以外は、その義務を負わないものとします。
3.事業者は、顧客が本サービスの利用のために使用するコンピュータ、通信機器、通信ソフト等についてのサポートは一切行わないものとします。
4.事業者は、顧客と各種プロバイダとの接続に関する苦情等を一切受け付けないものとします。

第7章 本サービス利用上の制約

第24条(本サービスの一時的利用停止)
1.事業者は、以下の何れかの事象が起こった場合には、顧客に事前に通知することなく一時的に本サービスの一部またはその全てを利用停止することがあります。
(1)本サービスのシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合
(2)本サービスの設備に障害が発生した場合
(3)火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合
(4)地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
(5)戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合
(6)本サービスが接続する各種通信事業者のネットワークにおける障害により本サービスの提供ができなくなった場合
(7)公共の利益のために事業者の判断で通信を制限する場合
(8)その他、運用上あるいは技術上、事業者が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
2.事業者は、前項各号の場合またはそれ以外の事由により本サービスの提供の遅延または中断、顧客が登録した情報の消失等が発生したとしても、これに起因する顧客または他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
また、事業者またはその他の料金支払いを受ける第三者は、既に受領した利用料金その他の債務の払い戻し等は行いません。

第25条(本サービスの内容変更)
事業者は、本サービスの運営上、サービスの内容変更、システムの内容変更、部分的廃止、名称変更をすることがあり、1ヶ月前にホームページまたは書面、電子メールを通じて告知するものとし、顧客は当該変更を了承します。ただし、本サービスの安定・安全運営のために急を要する場合は、事前の告知をすることなく変更することを顧客は了承します。

第26条(本サービスの内容の不保証)
本サービスが提供するサービスの内容は、事業者がその時点で提供可能なものとします。顧客は、事業者が提供する情報および情報処理等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等、事業者はいかなる保証も行わないことを予め了承します。

第27条(本サービスの提供の中止)
1.事業者は、1ケ月の予告期間を以って顧客にホームページまたは書面、電子メールを通じて、本サービスの提供を中止することができます。
2.事業者は、本サービスの提供の中止の際、前項の手続を経ることで、中止に伴う顧客または第三者からの損害賠償の請求を免れるものとします。

第28条(本サービスの提供主体の移管)
1.事業者は、本サービスの提供主体について、第三者である法人、組織団体または事業者の後継組織に、本サービスの提供主体を移管できるものとします。このとき、移管先の法人・組織は、事業者が顧客に対して持つ、全ての権利関係を引き継ぐことができるものとします。その場合、事業者は、顧客に対してホームページまたは書面、電子メールにより1ヶ月前までに告知するものとします。
2.事業者は、本サービスの提供主体の移管に際し、移管に伴う顧客または第三者からの損害賠償の請求を免れるものとします。

第29条(離島部に関する取扱い)
離島部の顧客には、本規約第3章顧客の入退会及び制約に定める本サービスの利用開始時、登録内容変更時、事業所・サービスの追加および削減時、または退会時の処理日程に関し、この限りではない場合もあるものとします。

第30条(自己責任の原則および禁止行為)
1.顧客は、自己の契約ID・ログインID・パスワードにより本サービスでなされた一切の行為、およびその結果について、当該行為を自己が行ったか否かを問わず、その責任を負います。
2.顧客は本サービスで以下の行為を行わないものとします。
(1)他の顧客を含む第三者の財産、プライバシー等の侵害または迷惑・不利益を与える等の行為
(2)日本国および外国各国の法律に反する行為、犯罪的行為に結びつく行為
(3)他の顧客を含む第三者の契約ID・ログインID・パスワードを不正に使用する行為
(4)本サービスに支障をきたすおそれのある行為、本サービスの運営を妨げ、あるいは事業者の信頼を毀損、著作権、商標権等を侵害するような行為
(5)公序良俗に反する行為、他の顧客を含む第三者の著作権を侵害する行為、誹謗中傷する行為
(6)その他、事業者が不適当と判断した行為
3.本サービスの接続先電話番号を国民健康保険団体連合会以外に漏らす行為は、前項第4号に該当する行為とみなします。
4.顧客が本サービスを利用の際、第三者に対して損害を与えた場合、顧客は自己の責任と費用をもって解決し、事業者に迷惑を掛けあるいは損害を与えることのないものとします。
5.事業者は、本サービスに事業者の重大な責に帰すべき重大な事由が立証された場合を除き本サービスの利用により発生した顧客の損害に対し、いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとします。
事業者の損害賠償責任は、直近の利用料の1ヶ月分を限度とします。
6.顧客が本条に違反して事業者に損害を与えた場合、事業者は当該顧客に対して被った損害の賠償を請求できるものとします。

第31条(私的利用の範囲外の利用禁止)
1.顧客は、事業者が承認した場合を除き、本サービスを通じて入手した、いかなる情報をも複製、公衆送信、頒布、二次的利用、販売または出版その他、私的利用又は内部使用の範囲を超えて利用することができません。
2.顧客は、第三者に前項の行為を行わせることはできません。
3.顧客が本条に違反して事業者に損害を与えた場合、事業者は、当該顧客に対して被った損害の賠償を請求できるものとします。

第32条(営業活動の禁止)
顧客は、事業者が承認した場合を除き、第2条および第3条で定める本サービスの本来の利用目的に限り利用できます。本サービスを利用して営業活動、営利を目的とした利用およびその準備を目的とした利用等、本サービスの本来の利用目的以外の利用をすることはできません。

第8章 本サービスの利用料

第33条(利用料)
本サービスの利用料および算定方法等は、第5条のホームページから「ご利用料金」または「お客様料金明細」をご覧ください。

第34条(利用料の改定)
事業者は、本サービスの安定・安全運営のために1ヶ月前までにホームページまたは書面、電子メールによって通知することにより、利用料の改定または部分的変更を行うことができるものとします。

第35条(消費税等)
顧客は、本サービスの利用料に、法令に定められた消費税相当額を加算して支払うものとします。

第36条(決済方法)
1.顧客は、本サービスの利用料および消費税相当額(合算して以下、「利用料総額」という)を、利用月の翌月12日(提携金融機関の休業日に該当する場合には翌営業日)に、事業者の指定する口座振替収納代行会社を通じ、顧客の指定する金融機関の支払口座から口座振替いたします。
2.事業者は、顧客から前項の口座振替日に振替られた金額をもって、口座振替日に払込があったものとみなします。
3.顧客は、口座振替日の前日までに利用料総額を指定口座に預け入れるものとします。
4.事業者は、利用料総額の請求書および領収書の発行はいたしません。顧客は、本サービス画面から利用料総額の請求書および領収書の照会、印刷をするものとします。詳細はマニュアルをご覧ください。 
5.万が一、口座振替日に顧客の指定口座の残高が利用料総額に満たずに口座振替が不能となった場合、若しくは口座振替の手続きが遅延等により間に合わなかった場合、顧客は、事業者の指定する下記の預金口座に振込み支払いたします。この場合の振込手数料は顧客の負担といたします。
振込先: みずほ銀行 江坂支店
口座番号: 普通預金 1620564
口座名義: 株式会社フォーエヴァー  
6.前項の方法による利用料総額の支払を行うことで、第10条第1項第4号または第16条第1項第4号に抵触しなかったこととなるものではありません。
7.顧客と金融機関または口座振替収納代行会社との間で決済、料金、その他のトラブルが生じた場合、当該当事者間で解決するものとし、事業者は一切の責任を負わないものとします。

第9章 個人情報保護

第37条(個人情報の収集)
顧客は、本サービスの利用申込書等に記載された個人情報を事業者が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。

第38条(個人情報の活用)
顧客は、事業者が本サービス利用のために登録した個人情報を以下の目的のために利用することに同意します。
(1)顧客サービスの向上のために、統計処理等に活用すること
(2)事業者の事業における市場調査・商品開発
(3)事業者の事業における宣伝物・印刷物の送付等、営業案内
(4)事業者の事業における市場調査・商品開発等のために、統計分析処理等調査を行い、この調査結果を一般に公表すること。ただし、公表については統計処理した調査結果に限り、個票等顧客から受領した個別データは公表しないものとします。

第39条(秘密保持)
1.事業者は、通信設備等に保有する個人情報を厳正に管理し、顧客・利用者のプライバシー保護に十分注意を払うものとします。
2.事業者および顧客は、故意または過失によって、前項により預かった利用者の個人情報が漏洩した結果、利用者に損害が発生した場合、その利用者に対して当該損害の賠償をしなければならないものとします。ただし、本サービスが利用するサーバーに到達する以前の個人情報についての漏洩、その他の事故が起こったとしても事業者は、その責任を負うものではありません。

第40条(情報開示の範囲制限)
1.事業者は、前条に基づき、利用者の情報を開示することはないものとします。
2.事業者は、前項の規定にかかわらず、本サービスの向上のために利用者の情報を統計的に処理すること、および介護保険の請求を円滑に完了させることを目的に、当該利用者情報を事業者が閲覧、または委託先・他の顧客に開示することができるものとします。
3.前項に規定する他の顧客とは、介護保険法および関連法令によって顧客との間で当該利用者に関する情報の共有が義務付けられている介護保険事業所であって、顧客との間で当該情報の共有が合意されており、かつ本サービスに参加している事業所に限ります。

第41条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.顧客は、事業者に対して個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
2.万が一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合は、事業者は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第10章 紛争の解決

第42条(専属的合意管轄裁判所)
本契約に関して顧客と事業者の間で起訴の必要が生じた場合、大阪簡易裁判所若しくは大阪地方裁判所を顧客と事業者の専属的合意管轄裁判所とします。

附則
この規約は2011年10月1日から施行します。
この規約は2019年3月1日から改定施行します。
この規約は2019年10月1日から改定施行します。

国民健康保険団体連合会への届出

●電子媒体を郵送して介護報酬を請求されている方、または新規に介護サービスを始められる方は介護報酬請求方法の届出をお願いします。
※届出は利用開始の前月20日までにお願いします。
詳しくは各都道府県の国民健康保険団体連合会にお問い合わせください。

ケア・レセ・エージェントを販売していただける販売代理店を募集しております。詳しくはお問合わせください。



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