社会保障審議会介護給付費分科会で検討されている、サービスごとの報酬・基準の見直しの内容です。
居宅介護支援(43)
- 医療・介護連携の強化
- 利用者やその家族に対して、利用者が入院した場合に担当ケアマネジャーの情報を入院医療機関に提供するように運営基準に明記
- 入院時情報連携加算について、3日以内に情報提供した場合の評価を追加、情報提供方法の差をなくす(現行の加算ⅠとⅡを一本化)
- 退院・退所加算について、初回加算との違いを明確に評価
退院時の他職種カンファレンスに参加した場合に上乗せで評価
- 退院・退所時における医療機関等との連携や、末期の悪性腫瘍の利用者に対する頻回な訪問、状態変化の把握、支援等に積極的に取り 組んでいる事業所を更に評価
【算定要件】(以下の全ての要件を満たす事業所)
① 退院・退所加算を一定回数以上算定している事業所
② ターミナルケアマネジメント加算(仮称)を一定回数以上算定している事業所
③ 特定事業所加算(Ⅰ~Ⅲ)のいずれかを算定している事業所
※②の年間算定実績が確認できる平成31年度から算定
- 末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメント
- 末期の悪性腫瘍と診断された場合であって、日常生活上の障害が1ヶ月以内に出現すると主治の医師等が判断した場合、主治の医師等の助言を得ることを前提として、サービス担当者会議の招集を不要とする。
- 末期の悪性腫瘍患者に対する頻回モニタリングの評価として、ターミナルケアマネジメント加算(仮称)を創設
- 質の高いケアマネジメントの推進
- 居宅介護支援事業所の管理者の要件に、主任ケアマネジャーであることを明記(経過措置有)
- 特定事業所加算を見直し、地域包括支援センター等が実施する事例検討会等への参加(Ⅱ・Ⅲ)や他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同の事例検討会・研修会等の実施を算定要件に追加
- 公正中立なケアマネジメントの確保
- 利用者に、居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であること・ 当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能であることを説明しなかった場合に運営基準減算とする
- 特定事業所集中減算の対象サービスを、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与にする
- ケアマネジャーが一定の回数を超える訪問介護(生活援助中心)を位置付ける場合には、市町村にケアプランを届け出ることとする
届け出られたケアプランについて、市町村が地域ケア会議の開催等により検証する。(届け出範囲を4月に示して10月から施行)
介護老人保健施設(52)
- 従来型は、在宅復帰・在宅療養支援機能を有するものを基本型とする
- 在宅復帰支援機能加算の算定要件に入所後の取り組み、リハビリ専門職の配置を加える
- 在宅復帰・在宅療養支援を進めている施設をさらに評価(短期療養(老健)も同様)
- 退所前訪問指導加算、退所後訪問指導加算、退所時指導加算を、基本報酬に包括化
ただし、試行的な退所については、試行的退所時指導加算として残す
- かかりつけ医との連携
- 多剤投薬されている入所者の処方方針を介護老人保健施設の医師とかかりつけ医が減薬した場合に評価(診療報酬のように加算?)
- 所定疾患施設療養費については、肺炎などの感染症などの専門的な検査が必要な場合に医療機関と連携した場合等に評価
介護医療院
- 介護療養病床(療養機能強化型)相当のサービス(Ⅰ型)と老人保健施設相当以上のサービス(Ⅱ型)
- 介護医療院サービスは療養棟単位の提供
ただし、規模が小さい場合については、療養室単位でのサービスが可能


- 介護医療院の基本報酬に求められる基準については
- Ⅰ型では介護療養病床(療養機能強化型)を参考
- Ⅱ型では介護老人保健施設の基準を参考
- Ⅰ型、Ⅱ型に求められる機能を踏まえ、それぞれに設定される基準に応じた評価
- 一定の医療処置や重度者要件等を設けメリハリをつけた評価
- 介護療養病床よりも療養室の環境を充実させていることも合わせて評価
- 介護療養型医療施設の加算等は介護医療院においても同様とし、必要に応じて名称を変更
退院時指導等加算 → 退所時指導等加算
特定診療費 → 特別診療費
- 介護老人保健施設と同様に、緊急時施設療養費相当の評価
- 重度認知症疾患対応で、精神保健福祉士や看護職員の手厚い配置に加え、精神科病院との連携等を加算として評価
- 介護医療院等への転換
- 療養病床等から介護医療院等に転換する場合、基準の緩和等を行う
- 転換前後におけるサービスの変更内容を説明する等の取組みを、1年間に限り算定可能な加算を新設(平成33年3月末まで)
(介護療養型老人保健施設から介護医療院に転換する場合も同様)
- 介護医療院が提供する居宅サービス
- 短期入所療養介護、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、訪問看護については、提供可能
- 居宅療養管理指導については、行わない
- 介護療養病床から医療機関併設型の特定施設へ転換する場合、要件を緩和
介護療養型医療施設(53)
- 一定の医療処置又は重度者要件を基本報酬の要件として設けることとし、メリハリをつける
- 療養機能強化型以外でも、介護給付費明細書に傷病名を医科診断群分類(DPCコード)により記載
(介護医療院(Ⅰ型)についても同様)
介護療養型老人保健施設
- 「療養型」及び「療養強化型」を「療養型」に統一
ただし、「療養強化型」の要件については、療養体制維持特別加算において別に評価
(介護老人保健施設が提供する(介護予防)短期入所療養介護も同様)
短期入所療養介護(22)
- 有床診療所の短期入所療養介護をみなし指定として認める
(第152回社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成29年11月22日)より)