社会保障審議会介護給付費分科会で検討されている、サービスごとの報酬・基準の見直しの内容です。
介護福祉施設(51)
- 配置医師が一定条件下で早朝・夜間に入所者の診察を行った場合に評価
- 常勤医師配置加算の算定要件を変更
- 同一建物内でユニット型/従来型施設が併設されている場合に1名の医師配置で算定可能に
- 夜勤職員配置加算の要件に、看護職員の配置を追加(短期入所生活も同様)
- 看取り介護加算の区分で実際に看取った場合に追加評価
- 個別機能訓練加算の要件に、外部医療機関と共同での機能訓練に対する評価(特定施設入居者生活介護も同様)
- 機能訓練指導員の確保の促進
機能訓練指導員の対象資格にはり師、きゅう師を追加
- 「ユニット型準個室」の名称を「ユニット型居室」に
- 外泊時に自施設の在宅サービスを利用した場合、1月に6日を限度に単位数を算定(老健も同様)
- 障害者の生活支援
- 地域密着型特養の障害者生活支援体制加算で、要件に障害者数が30%以上の場合を追加
- 障害者生活支援体制加算で障害者数が50%以上の場合、障害者支援員を2名以上配置時に追加評価
- 身体拘束配置未実施減算の基準の厳格化と減算幅を拡大(老健、療養型施設、介護医療院、GH、特定施設も同様)
- 基本報酬の見直し
- 新規の小規模型特養の報酬は通常の特養と同様に
既存の小規模型特養等も経過期間の後に通常の特養の報酬と同様に
- 旧措置入所者の報酬は、一般施設の報酬に統合
短期入所生活介護(21)
- 要介護3以上の利用者を一定割合以上受け入れている事業所の看護体制加算の評価追加
- 生活機能向上連携加算の創設
- ・訪問リハ、通所リハ医療施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問、生活機能アセスメントを行うこと
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成すること
を評価
- ・訪問リハ、通所リハ、医療施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師からの助言を受けた上で、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成(変更)すること
・ 当該理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師は、サービス提供の場、又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと
を評価
- 多床室の報酬を従来型個室の整合性から適正化
- 併設事業所における夜勤職員の配置基準の緩和
- 特養と短期入所で、片方がユニット型、もう片方が従来型だった場合に利用者数20名以下で夜勤職員の兼務を可能に
特定施設入居者生活介護(33)
- 入居者の医療ニーズへの対応
- 医療機関を退院して入居する利用者に対して、退院時連携加算の創設
- たんの吸引等の医療的ケアを行う施設に対して、医療的ケア提供体制加算の創設
- 短期利用の利用者数上限を最低でも1名で利用可能に
認知症対応型共同生活介護(32)
- 医療連携加算の区分追加
- 入居者の入退院支援
- 3ヶ月以内の入院に対して、外泊時費用を算定
- 1ヶ月以上入院後の再入居で初期加算を算定可能に
- 短期利用認知症対応型共同生活介護について
- ケアマネが緊急時と判断した場合、定員以上でも受け入れを認める
認知症対応型通所介護(72)
- 共用型認知症対応型通所介護の利用定員の見直し
- ユニット型の場合、1ユニットあたり12人以下とする
- 生活機能向上連携加算の創設
- ・訪問リハ、通所リハ医療施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問、生活機能アセスメントを行うこと
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成すること
を評価
- ・訪問リハ、通所リハ、医療施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師からの助言を受けた上で、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成(変更)すること
・ 当該理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師は、サービス提供の場、又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと
を評価
- サービス提供時間区分の見直し
各サービスにおける認知症関連加算
- 加算の追加
- 認知症行動・心理症状緊急対応加算-
介護医療院
- 若年性認知症利用者受入加算/若年性認知症入所者受入加算/若年性認知症患者受入加算-
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護医療院
- 認知症専門ケア加算/認知症加算-
短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護医療院
(第151回社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成29年11月15日)より)