社会保障審議会介護給付費分科会で検討されている、サービスごとの報酬・基準の見直しの内容です。
通所介護(15)
- 生活機能向上連携加算の創設
- ・訪問リハ、通所リハ医療施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問、生活機能アセスメントを行うこと
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成すること
を評価
- ・訪問リハ、通所リハ、医療施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師からの助言を受けた上で、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成(変更)すること
・ 当該理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師は、サービス提供の場、又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと
を評価
- 心身機能の維持に係るアウトカム評価の創設
ADL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが一定の水準を超えた場合を新たに評価
- 機能訓練指導員の確保の促進
機能訓練指導員の対象資格にはり師、きゅう師を追加
- 栄養改善の取組の推進
- 栄養改善加算の見直し
栄養改善加算について、外部の管理栄養士の実施でも算定を認める
- 栄養スクリーニングに関する加算の創設
管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、介護支援専門員に栄養状態に係る情報を文書で共有した場合の評価を創設
- サービス提供時間区分の見直し
- 基本報酬の見直し
- スケールメリットを考慮し規模毎にメリハリを付ける(通常規模>大規模)
通所リハビリテーション(16)
- リハマネ加算の要件で、医師の指示の明確化
- リハマネ加算(Ⅱ)の医師の説明を、テレビ電話等もしくは理学療法士等が代わりを行えるように
また、会議の開催を当初から3月に1回とする
- リハマネ加算(Ⅱ)の要件に加え、VISIT利用などで評価データ収集事業に参加した場合に新たに評価する
- 予防通所リハにリハマネ加算を新設
- 社会参加支援加算の算定要件で、移行先に予防認知症対応型通所介護、予防小規模多機能型居宅介護、就労を追加
- 予防通所リハに生活行為向上リハ実施加算を新設
- 栄養改善の取組の推進
- 栄養改善加算の見直し
栄養改善加算について、外部の管理栄養士の実施でも算定を認める
- 栄養スクリーニングに関する加算の創設
管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、介護支援専門員に栄養状態に係る情報を文書で共有した場合の評価を創設
- 3時間以上のサービス提供時の基本報酬を、特にリハビリテーションマネージメントに基づいた長時間サービス提供の場合を評価
- 医療保険のリハビリテーションを同一スペースで行う場合の面積・人員・器具の共用要件を緩和
- 医療保険のリハビリテーション計画書と互換性を持ったリハビリテーション計画書様式を作成
訪問リハビリテーション(14)
- リハマネ加算の要件で、医師の指示の明確化
- リハマネ加算(Ⅱ)の医師の説明を、テレビ電話等もしくは理学療法士等が代わりを行えるように
また、会議の開催を当初から3月に1回とする
- リハマネ加算(Ⅱ)の要件に加え、VISIT利用などで評価データ収集事業に参加した場合に新たに評価する
- 予防訪問リハにリハマネ加算を新設
- 社会参加支援加算の算定要件で、移行先に予防認知症対応型通所介護、予防小規模多機能型居宅介護、就労を追加
- 予防訪問リハに事業所評価加算を新設
- 常勤医師の配置を必須化(病院・診療所・老健の常勤医師との兼務を可能に)
- 医療機関受診時の訪問リハ算定の要件を見直し
リハビリテーション計画を作成する際の医師の診療について、医療機関を受診した際に行われた場合や、訪問診療等と同時に行われた場合に、診療報酬との二重評価にならないようにする
- 医療保険のリハビリテーション計画書と互換性を持ったリハビリテーション計画書様式を作成
- 特地加算、中山間地域等における小規模事業所加算を新設
- 予防訪問リハの訪問介護連携加算を廃止
訪問看護(13)
- 看護体制強化加算で、ターミナルケア加算の算定者数が多い場合に新たな区分を設ける
- 緊急時訪問看護で、2回目以降の訪問時の加算算定対象を拡大
- 看護師に看護補助者が同行した場合の複数名訪問加算の見直し
- ターミナルケア時、「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行う(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護も同様)
- 理学療法士等の訪問の評価の見直し
- 訪問看護計画書/報告書の作成を、看護職員と理学療法士等が連携し作成
- 要支援と要介護でサービス費に一定の差を付ける
看護小規模多機能型居宅介護(77)
- 訪問看護体制強化加算を看護体制強化加算に名称変更
ターミナルケア実施、喀痰吸引等の実施体制を評価
- ターミナルケア時、「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行う(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護も同様)
- 訪問サービスの提供体制の強化を評価(看護サービスは含まない)
- 若年性認知症利用者受入加算の創設
- 栄養改善の取組の推進
介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、介護支援専門員に栄養状態に係る情報を文書で共有した場合の評価を創設
- 中山間地域等サービス提供加算を新設
- 事業開始時支援加算は廃止
- サテライト型事業所を小規模多機能型居宅と同様に認める
- 診療所からの参入を認める
居宅療養管理指導(31)
- 同一日に単一建物内に居住する利用者に対してサービスを行った場合、2~9人、10人以上で減額
- 看護職員による居宅療養管理指導は一定の期間を経て廃止
- 特地加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を新設
(第150回社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成29年11月08日)より)