社会保障審議会介護給付費分科会で検討されている、サービスごとの報酬・基準の見直しの内容です。
訪問介護(11)
- 生活機能向上連携加算の見直し
- 訪問/通所リハだけでなく、医療機関の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師を対象に加える
- ・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師の助言を受けて訪問介護計画書を作成(変更)する
・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師はサービス提供他で利用者の状態を把握し助言する
を評価
- 身体介護として行われる「自立生活支援のための見守り的援助」の明確化
- 身体介護・生活援助の報酬にメリハリを付ける(身体介護に重点)
- 生活援助のヘルパーについて、資格要件を緩和
- 同一建物減算の範囲拡大/減算幅の追加(訪問入浴・訪問看護・訪問リハ・夜間対応型訪問介護も同様)
- 同一敷地内/隣接の有料老人ホーム等以外の施設も対象に
- 同一敷地内/隣接以外の有料老人ホーム等以外で利用人数20名以上の施設も対象に
- 同一敷地内/隣接の場合、利用人数が1月あたり50人以上の場合減算幅を見直し
※訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護も同様
- サービス提供責任者の任用要件を見直し
- 初任者研修課程修了者・旧2級課程修了者は任用要件から廃止(経過期間有)
初任者研修課程修了者又は旧2級課程修了者のサービス提供責任者の配置減算も平成31年度以降廃止
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(76)
- 生活機能向上連携加算の創設
- ・訪問リハ、通所リハ医療施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問、生活機能アセスメントを行うこと
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成すること
を評価
- ・訪問リハ、通所リハ、医療施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師からの助言を受けた上で、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成(変更)すること
・ 当該理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師は、サービス提供の場、又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと
を評価
- オペレーターに係る基準の見直し
- 他事業所職員との兼務の可能時間を日中に拡大
- 訪問介護のサービス提供責任者の変更から、オペレーターに係る経験を「1年以上」に変更(夜間対応型訪問介護も同様)
- 介護・医療連携推進会議の開催形態・頻度を緩和
- 複数の事業所の合同開催について、条件付きで認める
- 開催頻度について、年4回から年2回とする。
- 同一建物減算を有料老人ホーム等以外も対象に
利用人数が1月あたり50人以上の場合には、減算幅を見直す
小規模多機能型居宅介護(73)
- 生活機能向上連携加算の創設
- ・訪問リハ、通所リハ、医療施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問、生活機能アセスメントを行うこと
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成すること
を評価
- ・訪問リハ、通所リハ、医療施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師からの助言を受けた上で、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成(変更)すること
・ 当該理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師は、サービス提供の場、又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと
を評価
- 若年性認知症利用者受入加算の創設
通所介護や認知症対応型共同生活介護に設けられている若年性認知症利用者受入加算について、小規模多機能型居宅介護にも創設する
- 栄養改善の取組の推進
管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、介護支援専門員に栄養状態に係る情報を文書で共有した場合の評価を創設
- 短時間(1~3時間程度)通所リハの併用を認める(看護小規模多機能型居宅介護も同様)
(第149回社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成29年11月01日)より)