介護保険の事業者向けの業務処理システム『ゆう!ケア』

サービスごとの報酬・基準について

社会保障審議会介護給付費分科会で検討されている、サービスごとの報酬・基準の見直しの内容です。

介護人材の確保・介護現場の革新

  1. 人員配置基準における両立支援への配慮
    • 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、介護の短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30 時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める
    • 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用する場合、週30 時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める
    • 人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認める
    • 上記の場合において、常勤職員の割合を要件とするサービス提供体制強化加算等の加算について、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した当該職員についても常勤職員の割合に含めることを認める
  2. 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止
    • 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する
      その際、令和3年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、1年の経過措置期間を設けることとする
  3. 処遇改善加算の職場環境等要件の見直し
    • 職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直しを行う
      ・ 職員の新規採用や定着促進に資する取組
      ・ 職員のキャリアアップに資する取組
      ・ 両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
      ・ 腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
      ・ 生産性の向上につながる取組
      ・ 仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組
    • 職場環境等要件に基づく取組の実施について、過去ではなく、当該年度における取組の実施を求める
  4. 介護職員等特定処遇改善加算の見直し
    • 平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で、「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2 倍以上とすること」とするルールについて、「より高くすること」とする。
  5. ハラスメント対策の強化
    • 介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、全ての介護サービス事業者に、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策を求めることとする
  6. 会議等に当たってのICTの活用
    • 利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考にして、テレビ電話等を活用しての実施を認める
    • 利用者等が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者等の同意を得た上で、テレビ電話等を活用しての実施を認める
  7. 文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減の推進
    • ケアプランや重要事項説明書等における利用者等への説明・同意について、以下の見直しを行う。
      ア 書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を原則認めることとする
      イ 利用者等の署名・押印について、求めないことが可能であること及びその場合の代替手段を明示するとともに、様式例から押印欄を削除する
    • 運営規程や重要事項説明書に記載する従業員の「員数」について、「○○人以上」と記載することが可能であること及び運営規程における「従業者の職種、員数及び職務の内容」について、その変更の届出は年1回で足りることを明確化する
    • 介護サービス事業者における諸記録の保存、交付等について、適切な個人情報の取り扱いを求めた上で、電磁的な対応を原則認めることとし、その範囲を明確化する
      また、記録の保存期間について、他の制度の取り扱いも参考としつつ、明確化を図る
    • 運営規程等の重要事項について、事業所の掲示だけでなく、閲覧可能な形でファイル等で備え置くこと等を可能とする

制度の安定性・持続可能性の確保

  1. サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保
    • 訪問系サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く)、通所系サービス(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護を除く)及び福祉用具貸与について、事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めることとする
      また、事業所を市町村等が指定する際に、例えば、当該事業所の利用者のうち一定割合以上を当該事業所に併設する集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を付することは差し支えないことを明確化する
    • 同一のサービス付き高齢者向け住宅等に居住する者のケアプランについて、区分支給限度基準額の利用割合が高い者が多い場合に、併設事業所の特定を行いつつ、当該ケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出するなどの点検・検証を行うとともに、サービス付き高齢者向け住宅等における家賃の確認や利用者のケアプランの確認を行うことなどを通じて、介護保険サービスが入居者の自立支援等につながっているかの観点も考慮しながら、指導監督権限を持つ自治体による更なる指導の徹底を図る
      居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証については、効率的な点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、10 月から施行する

その他の事項

  1. 基準費用額の見直し
    • 介護保険施設における食費の基準費用額について、令和2年度介護事業経営実態調査結果から算出した介護保険施設の食費の平均的な費用の額との差の状況を踏まえ、利用者負担への影響も勘案しつつ、必要な対応を行う
  2. 地域区分
    • 自治体に対して地域区分に関する意向調査を行った結果を令和3年度からの地域区分の級地に反映する。

 

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