介護保険の事業者向けの業務処理システム『ゆう!ケア』

サービスごとの報酬・基準について

社会保障審議会介護給付費分科会で検討されている、サービスごとの報酬・基準の見直しの内容です。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護(76)

  1. 人員配置要件の明確化
    • 計画作成責任者について、管理者との兼務が可能
    • オペレーター及び随時訪問サービスを行う訪問介護員は、夜間・早朝(18 時~8時)において、必ずしも事業所内にいる必要はない
  2. 高齢者虐待防止の推進
    • 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける
      その際、3年の経過措置期間を設けることとする
  3. 感染症や災害への対応力強化
    • 委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
    • 業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
  4. 地域包括ケアシステムの推進
    • 認知症専門ケア加算を創設
    • 研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める
    • 介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
      認知症基礎研修については、e ラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。
  5. CHASE・VISIT 情報の収集・活用とPDCA サイクルの推進
    • CHASE・VISIT を活用した計画の作成や事業所単位でのPDCA サイクルの推進、ケアの質の向上の取組を推奨する
  6. サービス提供体制強化加算の見直し
    • より介護福祉士の割合が高い、又は勤続年数が10 年以上の介護福祉士の割合が一定以上の事業者を評価する新たな区分を設ける
    • 勤続年数要件について、より長い勤続年数の設定に見直すとともに、介護福祉士割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤続年数要件による区分を統合し、いずれかを満たすことを求める新たな区分を設定する

夜間対応型訪問介護(71)

  1. 人員配置要件の明確化
    • 面接相談員について、管理者との兼務が可能
    • オペレーター及び随時訪問サービスを行う訪問介護員は、夜間・早朝(18 時~8時)において、必ずしも事業所内にいる必要はない
  2. オペレーターの配置基準等の緩和
    • オペレーターについて、
      ⅰ 併設施設等(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)の職員と兼務することを可能とする
      ⅱ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等と兼務することを可能とする
    • 他の訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に、事業を「一部委託」することを可能とする
    • 複数の事業所間で、随時対応サービス(通報の受付)を「集約化」することを可能とす
  3. 基本報酬の見直し
    • 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)について、月に一度も訪問サービスを受けていない利用者が存在するなどの給付実態を踏まえて、定額オペレーションサービス部分の評価の適正化を行う
  4. 離島や中山間地域等におけるサービスの充実
    • 移動のコストを適切に評価する観点からも、他の訪問系サービスと同様に、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の対象とする
  5. 高齢者虐待防止の推進
    • 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける
      その際、3年の経過措置期間を設けることとする
  6. 感染症や災害への対応力強化
    • 委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
    • 業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
  7. 地域包括ケアシステムの推進
    • 認知症専門ケア加算を創設
    • 研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める
    • 介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
      認知症基礎研修については、e ラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。
  8. CHASE・VISIT 情報の収集・活用とPDCA サイクルの推進
    • CHASE・VISIT を活用した計画の作成や事業所単位でのPDCA サイクルの推進、ケアの質の向上の取組を推奨する
  9. サービス提供体制強化加算の見直し
    • より介護福祉士の割合が高い、又は勤続年数が10 年以上の介護福祉士の割合が一定以上の事業者を評価する新たな区分を設ける
      その際、当該区分の算定に当たり、施設系サービス及び介護付きホームについては、サービスの質の向上につながる取組の一つ以上の実施を求めることとする
    • 介護福祉士の割合に係る要件に加えて、勤続年数が一定期間以上の職員の割合に係る要件を設定し、いずれかを満たすことを求めることとする

小規模多機能型居宅介護(73)

  1. 離島や中山間地域等におけるサービスの充実
    • 「訪問」も提供することを踏まえ、移動のコストを適切に評価する観点からも、訪問系サービスと同様に、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算の対象とする
  2. 緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実
    • 定員に空きがあること等を要件とする短期利用(短期利用居宅介護費)について、サービス提供に支障がないことを前提に、宿泊室に空きがある場合には算定可能とする
  3. 地域の特性に応じた小規模多機能型居宅介護の確保
    • 令和2年の地方分権改革に関する提案募集における提案を踏まえ、看護小規模多機能型居宅介護等と同様に、登録定員及び利用定員の基準を、市町村が条例で定める上での「従うべき基準」から「標準基準」に見直す
  4. 通所困難な利用者の入浴機会の確保
    • 看取り期等で通いが困難となった利用者に入浴の機会を確保する観点から、併算定ができない訪問入浴介護のサービスを、サービス事業者の負担の下で提供することが可能であることを明確化する
  5. 管理者交代時の研修の修了猶予措置
    • 管理者が交代する場合において、新たな管理者が、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申し込みを行い、研修を修了することが確実に見込まれる場合は、研修を修了していなくてもよい取扱いとする
  6. 高齢者虐待防止の推進
    • 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける
      その際、3年の経過措置期間を設けることとする
  7. 感染症や災害への対応力強化
    • 委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
    • 業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
  8. 地域包括ケアシステムの推進
    • 研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める
    • 認知症行動・心理症状緊急対応加算を創設
    • 介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
      認知症基礎研修については、e ラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。
  9. CHASE・VISIT 情報の収集・活用とPDCA サイクルの推進
    • CHASE の収集項目の各領域(総論(ADL)、栄養、口腔・嚥下、認知症)について、事業所の全ての利用者に係るデータを横断的にCHASEに提出してフィードバックを受け、それに基づき事業所の特性やケアの在り方等を検証して、利用者のケアプランや計画に反映させる、事業所単位でのPDCA サイクルの推進・ケアの質の向上の取組を評価する新たな加算を創設(科学的介護推進体制加算)
      その際、提出・活用するデータについては、サービスごとの特性や事業所の入力負担等を勘案した項目とする
      加えて、詳細な既往歴や服薬情報、家族の情報等より精度の高いフィードバックを受けることができる項目を提出・活用した場合には、更なる評価を行う区分を設ける
    • CHASE の収集項目の各領域に関連する加算等において、利用者ごとの計画書の作成とそれに基づくケアの実施・評価・改善等を通じたPDCA サイクルの取組に加えて、CHASE・VISIT へのデータ提出とフィードバックの活用により更なるPDCA サイクルの推進・ケアの質の向上を図ることを評価・推進する
    • CHASE・VISIT を活用した計画の作成や事業所単位でのPDCA サイクルの推進、ケアの質の向上の取組を推奨する
  10. リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進
    • リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化
    • リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける
  11. 口腔機能向上の取組の充実
    • 介護職員が実施可能な口腔スクリーニングの実施を評価する新たな加算を創設(口腔・栄養スクリーニング加算)
      その際、目的及び方法等に鑑み、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行うものとする
  12. サービス提供体制強化加算の見直し
    • より介護福祉士の割合が高い、又は勤続年数が10 年以上の介護福祉士の割合が一定以上の事業者を評価する新たな区分を設ける
    • 勤続年数要件について、より長い勤続年数の設定に見直すとともに、介護福祉士割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤続年数要件による区分を統合し、いずれかを満たすことを求める新たな区分を設定する
  13. 同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化
    • 同一建物等居住者に係る減算等の適用を受ける者の区分支給限度基準額の管理において、減算等の適用前の単位数を用いることとする

看護小規模多機能型居宅介護(77)

  1. 褥瘡マネジメント加算、排泄支援加算、口腔機能向上加算、栄養改善加算の対象に看護小規模多機能型居宅介護を追加
  2. 管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取組を評価する新たな加算を創設(栄養アセスメント加算)
  3. 緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実
    • 定員に空きがあること等を要件とする短期利用(短期利用居宅介護費)について、サービス提供に支障がないことを前提に、宿泊室に空きがある場合には算定可能とする
  4. 通所困難な利用者の入浴機会の確保
    • 看取り期等で通いが困難となった利用者に入浴の機会を確保する観点から、併算定ができない訪問入浴介護のサービスを、サービス事業者の負担の下で提供することが可能であることを明確化する
  5. 事業所医師が診療しない場合の減算(未実施減算)の強化
    • 事業所外の医師に求められる「適切な研修の修了等」について、令和3年3月31日までとされている適用猶予措置期間を3年間延長
    • 未実施減算の単位数の見直しを行う
  6. 退院・退所直後のリハビリテーションの充実
    • 退院・退所の日から起算して3月以内の利用者に対しては、診療報酬の例も参考に、週12回まで算定を可能とする
  7. 管理者交代時の研修の修了猶予措置
    • 管理者が交代する場合において、新たな管理者が、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申し込みを行い、研修を修了することが確実に見込まれる場合は、研修を修了していなくてもよい取扱いとする
  8. 高齢者虐待防止の推進
    • 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける
      その際、3年の経過措置期間を設けることとする
  9. 感染症や災害への対応力強化
    • 委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
    • 業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
  10. 地域包括ケアシステムの推進
    • 研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める
    • 認知症行動・心理症状緊急対応加算を創設
    • 介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
      認知症基礎研修については、e ラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。
  11. CHASE・VISIT 情報の収集・活用とPDCA サイクルの推進
    • CHASE の収集項目の各領域(総論(ADL)、栄養、口腔・嚥下、認知症)について、事業所の全ての利用者に係るデータを横断的にCHASEに提出してフィードバックを受け、それに基づき事業所の特性やケアの在り方等を検証して、利用者のケアプランや計画に反映させる、事業所単位でのPDCA サイクルの推進・ケアの質の向上の取組を評価する新たな加算を創設(科学的介護推進体制加算)
      その際、提出・活用するデータについては、サービスごとの特性や事業所の入力負担等を勘案した項目とする
      加えて、詳細な既往歴や服薬情報、家族の情報等より精度の高いフィードバックを受けることができる項目を提出・活用した場合には、更なる評価を行う区分を設ける
    • CHASE の収集項目の各領域に関連する加算等において、利用者ごとの計画書の作成とそれに基づくケアの実施・評価・改善等を通じたPDCA サイクルの取組に加えて、CHASE・VISIT へのデータ提出とフィードバックの活用により更なるPDCA サイクルの推進・ケアの質の向上を図ることを評価・推進する
    • CHASE・VISIT を活用した計画の作成や事業所単位でのPDCA サイクルの推進、ケアの質の向上の取組を推奨する
  12. リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進
    • リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化
    • リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける
  13. 口腔機能向上の取組の充実
    • 介護職員が実施可能な口腔スクリーニングの実施を評価する新たな加算を創設(口腔・栄養スクリーニング加算)
      その際、目的及び方法等に鑑み、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行うものとする
    • 口腔機能向上加算について、看護小規模多機能型居宅介護を新たに対象とするとともに、CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける
  14. 栄養ケア・マネジメントの充実
    • 管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取組を評価する新たな加算を創設(栄養アセスメント加算)
      その際、CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを要件の一つとする
    • 栄養改善加算について、事業所の管理栄養士が必要に応じて居宅を訪問しての栄養改善サービスの取組を行うことを求めるとともに、評価の充実を図る
    • 管理栄養士については、外部(他の介護事業所、医療機関、介護保険施設又は栄養ケア・ステーション)との連携による配置を可能とする
  15. 褥瘡マネジメント加算等の見直し
    • 3月に1回を上限とする算定について、毎月の算定を可能とする
    • 現行の褥瘡管理の取組(プロセス)への評価に加え、褥瘡の発生予防や状態改善等(アウトカム)について評価を行う新たな区分を設ける
      その際、褥瘡の定義や評価指標について、統一的に評価することが可能なものを用いる
    • CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを求める
    • 看護小規模多機能型居宅介護を同加算の対象とする
  16. 排せつ支援加算の見直し
    • 全ての入所者に対して定期的な評価(スクリーニング)の実施を求め、事業所全体の取組として評価する
    • 現行、6か月間に限って算定可能とされているところを、6か月以降も継続して算定可能とする
    • 入所者全員に対する排せつ支援の取組(プロセス)への評価に加え、排せつ状態の改善(アウトカム)について評価を行う新たな区分を設ける
      その際、定義や指標について、統一的に評価することが可能なものを用いる
    • CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを求める
    • 看護小規模多機能型居宅介護を同加算の対象とする
  17. サービス提供体制強化加算の見直し
    • より介護福祉士の割合が高い、又は勤続年数が10 年以上の介護福祉士の割合が一定以上の事業者を評価する新たな区分を設ける
    • 勤続年数要件について、より長い勤続年数の設定に見直すとともに、介護福祉士割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤続年数要件による区分を統合し、いずれかを満たすことを求める新たな区分を設定する
  18. 同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化
    • 同一建物等居住者に係る減算等の適用を受ける者の区分支給限度基準額の管理において、減算等の適用前の単位数を用いることとする

認知症対応型共同生活介護(32)

  1. 緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実(緊急時短期利用)
    • 受入人数の要件について、「1ユニット1名まで」とする。
    • 受入日数の要件について、「7日以内を原則として、利用者家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には14 日以内」とする
    • 「個室」とされている利用可能な部屋の要件について、「おおむね7.43㎡/人でプライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえ」が確保される場合には、個室以外も認めることとする
  2. 医療ニーズへの対応強化
    • 、医療連携体制加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)の医療的ケアが必要な者の受入実績要件(前12 月間において喀痰吸引又は経腸栄養が行われている者が1人以上)について、喀痰吸引・経腸栄養に加えて、医療ニーズへの対応状況や内容、負担を踏まえ、他の医療的ケアを追加する見直しを行う
  3. 人材の有効活用
    • ユニット数について、「原則1又は2、地域の実情により事業所の効率的運営に必要と認められる場合は3」とされているところ、これを「3以下」とする
    • サテライト型事業所の基準を創設する。同基準は、本体事業所との兼務等により、代表者、管理者を配置しないことや、介護支援専門員ではない認知症介護実践者研修を修了した者を計画作成担当者として配置することができるようにする
      サテライト型事業所のユニット数については、本体事業所のユニット数を上回らず、かつ、本体事業所のユニット数との合計が最大4までとする
  4. 夜勤職員体制の見直し
    • 1ユニットごとに1人夜勤の原則は維持(3ユニットであれば3人夜勤)した上で、3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)をとっていることを要件に、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和できることとし、事業所が夜勤職員体制を選択することを可能とする。併せて、3ユニット2人夜勤の配置にする場合の報酬を設定する。
  5. 計画作成担当者の配置基準の緩和
    • 介護支援専門員である計画作成担当者の配置について、ユニットごとに1名以上の配置から、事業所ごとに1名以上の配置に緩和する
  6. 管理者交代時の研修の修了猶予措置
    • 管理者が交代する場合において、新たな管理者が、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申し込みを行い、研修を修了することが確実に見込まれる場合は、研修を修了していなくてもよい取扱いとする
  7. 外部評価に係る運営推進会議の活用
    • 「第三者による外部評価」について、既存の外部評価は維持した上で、自らその提供するサービスの質の評価(自己評価)を行い、これを市町村や地域包括支援センター等の公正・中立な立場にある第三者が出席する運営推進会議に報告し、評価を受けた上で公表する仕組みを制度的に位置付け、当該運営推進会議と既存の外部評価による評価のいずれかから「第三者による外部評価」を受けることとする
  8. 高齢者虐待防止の推進
    • 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける
      その際、3年の経過措置期間を設けることとする
  9. 感染症や災害への対応力強化
    • 委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
    • 業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
    • 非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者を対象に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととする
  10. 地域包括ケアシステムの推進
    • 認知症専門ケア加算の算定の要件の一つである、認知症ケアに関する専門研修を修了した者の配置について認知症ケアに関する専門性の高い看護師を、加算の配置要件の対象に加える
      専門研修については、eラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う
    • 研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める
    • 介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
      認知症基礎研修については、e ラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。
  11. CHASE・VISIT 情報の収集・活用とPDCA サイクルの推進
    • CHASE の収集項目の各領域(総論(ADL)、栄養、口腔・嚥下、認知症)について、事業所の全ての利用者に係るデータを横断的にCHASEに提出してフィードバックを受け、それに基づき事業所の特性やケアの在り方等を検証して、利用者のケアプランや計画に反映させる、事業所単位でのPDCA サイクルの推進・ケアの質の向上の取組を評価する新たな加算を創設(科学的介護推進体制加算)
      その際、提出・活用するデータについては、サービスごとの特性や事業所の入力負担等を勘案した項目とする
      加えて、詳細な既往歴や服薬情報、家族の情報等より精度の高いフィードバックを受けることができる項目を提出・活用した場合には、更なる評価を行う区分を設ける
    • CHASE の収集項目の各領域に関連する加算等において、利用者ごとの計画書の作成とそれに基づくケアの実施・評価・改善等を通じたPDCA サイクルの取組に加えて、CHASE・VISIT へのデータ提出とフィードバックの活用により更なるPDCA サイクルの推進・ケアの質の向上を図ることを評価・推進する
    • CHASE・VISIT を活用した計画の作成や事業所単位でのPDCA サイクルの推進、ケアの質の向上の取組を推奨する
  12. リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進
    • リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化
    • リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける
  13. 口腔機能向上の取組の充実
    • 介護職員が実施可能な口腔スクリーニングの実施を評価する新たな加算を創設(口腔・栄養スクリーニング加算)
      その際、目的及び方法等に鑑み、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行うものとする
  14. 栄養改善の推進
    • 管理栄養士(外部との連携を含む)が介護職員等へ利用者の栄養・食生活に関する助言や指導を行う体制づくりを進めることを評価する新たな加算を創設(栄養管理体制加算)
  15. サービス提供体制強化加算の見直し
    • より介護福祉士の割合が高い、又は勤続年数が10 年以上の介護福祉士の割合が一定以上の事業者を評価する新たな区分を設ける
      その際、当該区分の算定に当たり、施設系サービス及び介護付きホームについては、サービスの質の向上につながる取組の一つ以上の実施を求めることとする
    • 勤続年数要件について、より長い勤続年数の設定に見直すとともに、介護福祉士割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤続年数要件による区分を統合し、いずれかを満たすことを求める新たな区分を設定する

療養通所介護

  1. 報酬体系の見直し
    • 療養通所介護について、日単位の報酬体系から、月単位の包括報酬とする見直しを行う
      単位数は、個別送迎体制強化加算及び入浴介助体制強化加算に係る評価を含めた上で、平均的な利用時間、利用回数等を踏まえて設定する
      サービス提供量が過少である場合は減算する
  2. 利用者の状態確認におけるICT の活用
    • 全ての利用者について看護職員が毎回訪問し通所できる状態か確認することを求めていることについて、一定の要件を満たす利用者についてはICT を活用して状態確認を行うことを可能とする
  3. 高齢者虐待防止の推進
    • 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける
      その際、3年の経過措置期間を設けることとする
  4. 感染症や災害への対応力強化
    • 委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
    • 業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
    • 非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者を対象に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととする
  5. CHASE・VISIT 情報の収集・活用とPDCA サイクルの推進
    • CHASE の収集項目の各領域(総論(ADL)、栄養、口腔・嚥下、認知症)について、事業所の全ての利用者に係るデータを横断的にCHASEに提出してフィードバックを受け、それに基づき事業所の特性やケアの在り方等を検証して、利用者のケアプランや計画に反映させる、事業所単位でのPDCA サイクルの推進・ケアの質の向上の取組を評価する新たな加算を創設(科学的介護推進体制加算)
      その際、提出・活用するデータについては、サービスごとの特性や事業所の入力負担等を勘案した項目とする
      加えて、詳細な既往歴や服薬情報、家族の情報等より精度の高いフィードバックを受けることができる項目を提出・活用した場合には、更なる評価を行う区分を設ける
    • CHASE の収集項目の各領域に関連する加算等において、利用者ごとの計画書の作成とそれに基づくケアの実施・評価・改善等を通じたPDCA サイクルの取組に加えて、CHASE・VISIT へのデータ提出とフィードバックの活用により更なるPDCA サイクルの推進・ケアの質の向上を図ることを評価・推進する
    • CHASE・VISIT を活用した計画の作成や事業所単位でのPDCA サイクルの推進、ケアの質の向上の取組を推奨する
  6. リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進
    • リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化
    • リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける
  7. 口腔機能向上の取組の充実
    • 介護職員が実施可能な口腔スクリーニングの実施を評価する新たな加算を創設(口腔・栄養スクリーニング加算)
      その際、目的及び方法等に鑑み、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行うものとする
    • 口腔機能向上加算について、CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける
  8. サービス提供体制強化加算の見直し
    • より介護福祉士の割合が高い、又は勤続年数が10 年以上の介護福祉士の割合が一定以上の事業者を評価する新たな区分を設ける
      その際、当該区分の算定に当たり、施設系サービス及び介護付きホームについては、サービスの質の向上につながる取組の一つ以上の実施を求めることとする
    • 勤続年数要件について、より長い勤続年数の設定に見直すとともに、介護福祉士割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤続年数要件による区分を統合し、いずれかを満たすことを求める新たな区分を設定する

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)(51)

  1. 人員配置基準の見直し
    • 従来型とユニット型を併設する場合において、入所者の処遇に支障がない場合、介護・看護職員の兼務を可能とする
    • 広域型特別養護老人ホームと小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合において、入所者の処遇や事業所の管理上支障がない場合、管理者・介護職員の兼務を可能とする
    • サテライト型居住施設において、本体施設の生活相談員により当該サテライト型居住施設の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは、生活相談員を置かないことを可能とする
    • 地域密着型特別養護老人ホーム(サテライト型を除く)において、他の社会福祉施設等との連携を図ることにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、栄養士を置かないことを可能とする
  2. 個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し
    • 1ユニットの定員を、現行の「おおむね10 人以下」から「原則としておおむね10 人以下とし、15 人を超えないもの」とする
    • ユニットリーダーについて、原則常勤を維持しつつ、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、人員配置基準や報酬算定について、両立支援への配慮に係る見直しを行う
    • ユニット型個室的多床室について、感染症やプライバシーに配慮し、個室化を進める観点から、新たに設置することを禁止
  3. 看取りへの対応の充実
    • 看取り介護加算
      ⅰ 要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求める
      ⅱ 要件における看取りに関する協議等の参加者として、生活相談員を明記
      ⅲ 現行の死亡日以前30 日前からの算定に加えて、それ以前の一定期間(~45日)の対応について、新たに評価する区分を設ける
    • サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めることを求めることとする
  4. リスクマネジメントの強化
    • 市町村によって事故報告の基準が様々であることを踏まえ、将来的な事故報告の標準化による情報蓄積と有効活用等の検討に資する観点から、国において報告様式を作成し周知する
    • 安全対策を恒常的なものとする観点から、施設系サービスの事業者を対象に、事故発生の防止のための安全対策の担当者を定めておくことを義務づける
      その際、6月の経過措置期間を設けることとする
    • 運営基準における事故発生の防止又はその再発防止のための措置が講じられていない場合は、基本報酬を減算する
      その際、6月の経過措置期間を設けることとする
    • 安全対策をより一層強化する観点から、安全対策部門を設置するとともに、外部の安全対策に係る研修を受講した安全対策の担当者を配置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていることを評価する新たな加算(安全対策体制加算)を設ける
  5. 高齢者虐待防止の推進
    • 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける
      その際、3年の経過措置期間を設けることとする
  6. 感染症や災害への対応力強化
    • 現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
    • 業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
    • 非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者を対象に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととする
  7. 地域包括ケアシステムの推進
    • 認知症専門ケア加算の算定の要件の一つである、認知症ケアに関する専門研修を修了した者の配置について認知症ケアに関する専門性の高い看護師を、加算の配置要件の対象に加える
      専門研修については、eラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う
    • 研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める
    • 介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
      認知症基礎研修については、e ラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。
  8. CHASE・VISIT 情報の収集・活用とPDCA サイクルの推進
    • CHASE の収集項目の各領域(総論(ADL)、栄養、口腔・嚥下、認知症)について、事業所の全ての利用者に係るデータを横断的にCHASEに提出してフィードバックを受け、それに基づき事業所の特性やケアの在り方等を検証して、利用者のケアプランや計画に反映させる、事業所単位でのPDCA サイクルの推進・ケアの質の向上の取組を評価する新たな加算を創設(科学的介護推進体制加算)
      その際、提出・活用するデータについては、サービスごとの特性や事業所の入力負担等を勘案した項目とする
      加えて、詳細な既往歴や服薬情報、家族の情報等より精度の高いフィードバックを受けることができる項目を提出・活用した場合には、更なる評価を行う区分を設ける
    • CHASE の収集項目の各領域に関連する加算等において、利用者ごとの計画書の作成とそれに基づくケアの実施・評価・改善等を通じたPDCA サイクルの取組に加えて、CHASE・VISIT へのデータ提出とフィードバックの活用により更なるPDCA サイクルの推進・ケアの質の向上を図ることを評価・推進する
    • CHASE・VISIT を活用した計画の作成や事業所単位でのPDCA サイクルの推進、ケアの質の向上の取組を推奨する
  9. リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進
    • リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化
    • リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける
  10. ADL 維持等加算の見直し
    • 算定要件について、以下の見直しを行う
      ・ 初月と6月目のADL 値の報告について、評価可能な者は原則全員報告を求める。
      ・ リハビリテーションサービスを併用している者について、同加算取得事業者がリハビリテーションサービス事業者と連携して機能訓練を実施している場合に限り、同加算に係る計算式の対象とする
      ・ 利用者の総数や要介護度、要介護等認定月に係る要件を緩和する
      ・ ADL 利得が上位85%の者について、各々のADL 利得を合計したものが0以上とする要件について、初月のADL 値に応じて調整式で得られた利用者の調整済ADL 利得が一定の値以上とする
      ・ CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを求める
    • より自立支援等に効果的な取組を行い、利用者のADL を良好に維持・改善する事業者を高く評価する新たな区分を設ける
    • 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を同加算の対象とする
  11. 口腔衛生管理の強化
    • 口腔衛生管理体制加算を廃止し、同加算の算定要件の取組を一定緩和した上で、基本サービスとして行うこととする
      このため、施設系サービスについて、口腔衛生管理体制を整備し、入所者ごとの状態に応じた口腔衛生の管理を行うことを求める
      (3年の経過措置期間を設ける)
    • 口腔衛生管理加算について、CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける
  12. 栄養ケア・マネジメントの充実
    • 栄養マネジメント加算を廃止し、栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして行うこととする
      このため、現行の栄養士に加えて、管理栄養士の配置を位置付ける(栄養士又は管理栄養士の配置を求める)とともに、入所者ごとの状態に応じた栄養管理を計画的に行うことを求める
      栄養ケア・マネジメントが実施されていない場合は、基本報酬を減算する
      (3年の経過措置期間を設ける)
    • 低栄養リスク改善加算について、入所者全員への丁寧な栄養ケアの実施や栄養ケアに係る体制の充実を評価する加算に見直す
      その際、CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを要件の一つとする
      また、管理栄養士の配置について、常勤換算方式による確保を求めることとする
      同加算と褥瘡マネジメント加算との併算定を可能とする
    • 経口維持加算について、原則6月とする算定期間の要件を廃止する
  13. 多職種連携における管理栄養士の関与の強化
    • 介護保険施設における看取りへの対応に係る加算(看取り介護加算)又は基本報酬の算定要件において、関与する専門職として管理栄養士を明記する
    • 褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理の算定要件において、関与する専門職として管理栄養士を明記する
  14. 寝たきり予防・重度化防止のためのマネジメントの推進
    • 利用者の尊厳の保持、自立支援・重度化防止の推進、廃用や寝たきりの防止等の観点から、医師の関与の下、リハビリテーション・機能訓練、介護等を行う取組を推進する
      このため、定期的に全ての利用者に対する医学的評価と、それに基づくリハビリテーションや日々の過ごし方等についてのアセスメントを実施するとともに、介護支援専門員やその他の介護職員が、日々の生活全般において適切なケアを実施するための計画を策定し、それに基づいて日々のケア等を行う取組を評価する新たな加算を創設する
      その際、CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを求める
  15. 褥瘡マネジメント加算等の見直し
    • 3月に1回を上限とする算定について、毎月の算定を可能とする
    • 現行の褥瘡管理の取組(プロセス)への評価に加え、褥瘡の発生予防や状態改善等(アウトカム)について評価を行う新たな区分を設ける
      その際、褥瘡の定義や評価指標について、統一的に評価することが可能なものを用いる
    • CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを求める
  16. 排せつ支援加算の見直し
    • 全ての入所者に対して定期的な評価(スクリーニング)の実施を求め、事業所全体の取組として評価する
    • 現行、6か月間に限って算定可能とされているところを、6か月以降も継続して算定可能とする
    • 入所者全員に対する排せつ支援の取組(プロセス)への評価に加え、排せつ状態の改善(アウトカム)について評価を行う新たな区分を設ける
      その際、定義や指標について、統一的に評価することが可能なものを用いる
    • CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを求める
  17. サービス提供体制強化加算の見直し
    • より介護福祉士の割合が高い、又は勤続年数が10 年以上の介護福祉士の割合が一定以上の事業者を評価する新たな区分を設ける
      その際、当該区分の算定に当たり、施設系サービス及び介護付きホームについては、サービスの質の向上につながる取組の一つ以上の実施を求めることとする
    • 勤続年数要件について、より長い勤続年数の設定に見直すとともに、介護福祉士割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤続年数要件による区分を統合し、いずれかを満たすことを求める新たな区分を設定する
  18. 見守り機器等を導入した場合の夜勤職員配置加算の見直し
    • 見守り機器を導入した場合の夜勤職員配置加算(夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が「最低基準を0.9 以上上回っている場合」)について、見守りセンサーの入所者に占める導入割合の基準を15%から10%に緩和する
    • 介護老人福祉施設等における見守り機器を導入した場合の夜勤職員配置加算について、全ての入所者について見守りセンサーを導入し、夜勤職員全員がインカム等のICT を使用するとともに、安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減を要件として、「最低基準を0.6 以上(②の人員配置基準の緩和が適用される場合は0.8 以上)上回っている場合」に算定できる新たな区分を設ける
    • 加算の申請にあたっては、
      ⅰ 利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会の設置
      ⅱ 職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
      ⅲ 機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)
      ⅳ 職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施
      ⅴ 夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施
      を具体的要件とし、テクノロジー導入後これらを少なくとも3か月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画するⅰの委員会において安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出るものとする
  19. 見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和
    • 全ての入所者について見守りセンサーを導入し、夜勤職員全員がインカム等のICT を使用するとともに、委員会の設置や職員に対する十分な休憩時間の確保等を含めた安全体制等の確保を行っていることを要件として、介護老人福祉施設(従来型)の利用定員26人以上の場合の夜間の配置基準を緩和する
      具体的には、1日あたりの配置人員数として、
      利用者の数が26 人以上60人以下の場合の配置人員数を現行の2人以上から1.6 人以上に
      同61 人以上80 人以下の場合の配置人員数を現行の3人以上から2.4 人以上に
      同81人以上100 人以下の場合の配置人員数を現行の4人以上から3.2 人以上に
      同101 人以上の場合は3.2 に利用者の数が100 を超えて25 又はその端数を増すごとに0.8 を加えて得た数以上に見直す
      ただし、常時1人以上配置(利用者の数が61 人以上の場合は常時2人以上配置)するものとする
      人員配置基準の緩和の申請にあたっては、
      ⅰ 利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会の設置
      ⅱ 職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
      ⅲ 緊急時の体制整備(近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等)
      ⅳ 機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)
      ⅴ 職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施
      ⅵ 夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施
      を具体的要件とし、テクノロジー導入後これらを少なくとも3か月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画するⅰの委員会において安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出るものとする
  20. テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進
    • テクノロジーを活用した複数の機器(見守りセンサー、インカム、記録ソフト等のICT、移乗支援機器)を活用し、利用者に対するケアのアセスメント評価や人員体制の見直しをPDCA サイクルによって継続して行っている場合については、日常生活継続支援加算及び入居継続支援加算の「介護福祉士数が常勤換算で入所者数が6又はその端数を増すごとに1以上」とする要件を、「7又はその端数を増すごとに1以上」とする
      要件緩和の申請にあたっては、
      ⅰ 利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会の設置
      ⅱ 職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
      ⅲ 機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)
      ⅳ 職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施
      を具体的要件とし、テクノロジー導入後これらを少なくとも3か月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、実際にケア等を行う多職種の職員が参画するⅰの委員会において安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出るものとする
    • サービス提供体制強化加算について、新たに設ける区分の算定に当たり、施設系サービス及び介護付きホームに一つ以上の実施を求めるサービスの質の向上につながる取組の事項の一つにテクノロジーの活用を盛り込む

介護老人保険施設(52)

  1. 在宅復帰・在宅療養支援機能の評価の充実
    • 居宅サービス実施数に係る指標において、訪問リハビリテーションの実施を更に促進するため、訪問リハビリテーションの比重を高くする
    • リハビリテーション専門職配置割合に係る指標において、入所者の状態に応じたより多様なリハビリテーション提供体制を評価するため、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士の3職種の配置を評価する
    • 基本型以上についてリハビリテーションマネジメントの実施要件が求められているが、医師の詳細な指示に基づくリハビリテーションに関する事項を明確化する
    見直しには6 月の経過措置期間を設ける
  2. 看取りへの対応の充実
    • ターミナルケア加算
      ⅰ 要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求める
      ⅱ 要件における看取りに関する協議等の参加者として、支援相談員を明記
      ⅲ 現行の死亡日以前30 日前からの算定に加えて、それ以前の一定期間(~45日)の対応について、新たに評価する区分を設ける
    • サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めることを求めることとする
  3. 退所前連携加算の見直し
    • 入所前後から入所者が退所後に利用を希望する居宅介護支援事業者と連携し、退所後の介護サービスの利用方針を定め、その上で、現行の加算の要件である退所前の連携の取組を行った場合を新たに評価する区分を設ける
      その際、現行相当の加算区分については、評価の見直しを行う
  4. 所定疾患施設療養費の見直し
    • 算定要件において、検査の実施を明確化
      当該検査については、協力医療機関等と連携して行った検査を含む
    • 所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定日数を、「連続する7日まで」から「連続する10 日まで」に延長
    • 対象疾患について、蜂窩織炎を追加
    • 業務負担軽減の観点から、給付費明細書の摘要欄の記載を簡素化
  5. リスクマネジメントの強化
    • 市町村によって事故報告の基準が様々であることを踏まえ、将来的な事故報告の標準化による情報蓄積と有効活用等の検討に資する観点から、国において報告様式を作成し周知する
    • 安全対策を恒常的なものとする観点から、施設系サービスの事業者を対象に、事故発生の防止のための安全対策の担当者を定めておくことを義務づける
      その際、6月の経過措置期間を設けることとする
    • 運営基準における事故発生の防止又はその再発防止のための措置が講じられていない場合は、基本報酬を減算する
      その際、6月の経過措置期間を設けることとする
    • 安全対策をより一層強化する観点から、安全対策部門を設置するとともに、外部の安全対策に係る研修を受講した安全対策の担当者を配置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていることを評価する新たな加算(安全対策体制加算)を設ける
  6. 高齢者虐待防止の推進
    • 入所時及び退所時におけるかかりつけ医との連携を前提としつつ、当該連携に係る取組と、かかりつけ医と共同して減薬に至った場合を区分して評価する
      また、CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを新たに評価する
    • 連携に係る取組については、入所に際し、薬剤の中止又は変更の可能性についてかかりつけ医に説明し理解を得るとともに、入所中に服薬している薬剤に変更があった場合には、退所時に、変更の経緯・理由や変更後の状態に関する情報をかかりつけ医に共有することを求めることとする
    • 入所中に薬剤の変更が検討される場合に、当該施設の医師又は薬剤師が、関連ガイドライン等を踏まえた高齢者の薬物療法に関する研修を受講していることを求めることとする
  7. 感染症や災害への対応力強化
    • 現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
    • 業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
    • 非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者を対象に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととする
  8. 地域包括ケアシステムの推進
    • 認知症専門ケア加算の算定の要件の一つである、認知症ケアに関する専門研修を修了した者の配置について認知症ケアに関する専門性の高い看護師を、加算の配置要件の対象に加える
      専門研修については、eラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う
    • 研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める
    • 介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
      認知症基礎研修については、e ラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。
  9. CHASE・VISIT 情報の収集・活用とPDCA サイクルの推進
    • CHASE の収集項目の各領域(総論(ADL)、栄養、口腔・嚥下、認知症)について、事業所の全ての利用者に係るデータを横断的にCHASEに提出してフィードバックを受け、それに基づき事業所の特性やケアの在り方等を検証して、利用者のケアプランや計画に反映させる、事業所単位でのPDCA サイクルの推進・ケアの質の向上の取組を評価する新たな加算を創設(科学的介護推進体制加算)
      その際、提出・活用するデータについては、サービスごとの特性や事業所の入力負担等を勘案した項目とする
      加えて、詳細な既往歴や服薬情報、家族の情報等より精度の高いフィードバックを受けることができる項目を提出・活用した場合には、更なる評価を行う区分を設ける
    • CHASE の収集項目の各領域に関連する加算等において、利用者ごとの計画書の作成とそれに基づくケアの実施・評価・改善等を通じたPDCA サイクルの取組に加えて、CHASE・VISIT へのデータ提出とフィードバックの活用により更なるPDCA サイクルの推進・ケアの質の向上を図ることを評価・推進する
    • CHASE・VISIT を活用した計画の作成や事業所単位でのPDCA サイクルの推進、ケアの質の向上の取組を推奨する
  10. リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進
    • リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化
    • リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける
  11. 口腔衛生管理の強化
    • 口腔衛生管理体制加算を廃止し、同加算の算定要件の取組を一定緩和した上で、基本サービスとして行うこととする
      このため、施設系サービスについて、口腔衛生管理体制を整備し、入所者ごとの状態に応じた口腔衛生の管理を行うことを求める
      3年の経過措置期間を設ける
    • 口腔衛生管理加算について、CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける
  12. 栄養ケア・マネジメントの充実
    • 栄養マネジメント加算を廃止し、栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして行うこととする
      このため、現行の栄養士に加えて、管理栄養士の配置を位置付ける(栄養士又は管理栄養士の配置を求める)とともに、入所者ごとの状態に応じた栄養管理を計画的に行うことを求める
      栄養ケア・マネジメントが実施されていない場合は、基本報酬を減算する
      (3年の経過措置期間を設ける)
    • 低栄養リスク改善加算について、入所者全員への丁寧な栄養ケアの実施や栄養ケアに係る体制の充実を評価する加算に見直す
      その際、CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを要件の一つとする
      また、管理栄養士の配置について、常勤換算方式による確保を求めることとする
      同加算と褥瘡マネジメント加算との併算定を可能とする
    • 経口維持加算について、原則6月とする算定期間の要件を廃止する
  13. 多職種連携における管理栄養士の関与の強化
    • 介護保険施設における看取りへの対応に係る加算(ターミナルケア加算)又は基本報酬の算定要件において、関与する専門職として管理栄養士を明記する
    • 褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理の算定要件において、関与する専門職として管理栄養士を明記する
  14. 寝たきり予防・重度化防止のためのマネジメントの推進
    • 利用者の尊厳の保持、自立支援・重度化防止の推進、廃用や寝たきりの防止等の観点から、医師の関与の下、リハビリテーション・機能訓練、介護等を行う取組を推進する
      このため、定期的に全ての利用者に対する医学的評価と、それに基づくリハビリテーションや日々の過ごし方等についてのアセスメントを実施するとともに、介護支援専門員やその他の介護職員が、日々の生活全般において適切なケアを実施するための計画を策定し、それに基づいて日々のケア等を行う取組を評価する新たな加算を創設する
      その際、CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを求める
  15. 褥瘡マネジメント加算等の見直し
    • 3月に1回を上限とする算定について、毎月の算定を可能とする
    • 現行の褥瘡管理の取組(プロセス)への評価に加え、褥瘡の発生予防や状態改善等(アウトカム)について評価を行う新たな区分を設ける
      その際、褥瘡の定義や評価指標について、統一的に評価することが可能なものを用いる
    • CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを求める
  16. 排せつ支援加算の見直し
    • 全ての入所者に対して定期的な評価(スクリーニング)の実施を求め、事業所全体の取組として評価する
    • 現行、6か月間に限って算定可能とされているところを、6か月以降も継続して算定可能とする
    • 入所者全員に対する排せつ支援の取組(プロセス)への評価に加え、排せつ状態の改善(アウトカム)について評価を行う新たな区分を設ける
      その際、定義や指標について、統一的に評価することが可能なものを用いる
    • CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを求める
  17. サービス提供体制強化加算の見直し
    • より介護福祉士の割合が高い、又は勤続年数が10 年以上の介護福祉士の割合が一定以上の事業者を評価する新たな区分を設ける
      その際、当該区分の算定に当たり、施設系サービス及び介護付きホームについては、サービスの質の向上につながる取組の一つ以上の実施を求めることとする
    • 勤続年数要件について、より長い勤続年数の設定に見直すとともに、介護福祉士割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤続年数要件による区分を統合し、いずれかを満たすことを求める新たな区分を設定する

介護医療院(54)

  1. 有床診療所から介護医療院への移行促進
    • 有床診療所から移行して介護医療院を開設する場合であって、入浴用リフトやリクライニングシャワーチェア等により、身体の不自由な者が適切に入浴できる場合は、一般浴槽以外の浴槽の設置は求めないこととする
      この取扱いは、当該事業者が施設の新築、増築又は全面的な改築の工事を行うまでの間の経過措置とする
  2. 長期療養・生活施設の機能の強化
    • 療養病床における長期入院患者を受け入れ、生活施設としての取組を説明し、適切なサービス提供を行うことを評価する新たな加算を創設する
      ・ 入所者が療養病床に長期間入院していた患者であること
      ・ 入所にあたり、入所者及び家族等に生活施設としての取組について説明を行うこと
      ・ 入所者及び家族等と地域住民等との交流が可能となるよう、地域の行事や活動等に積極的に関与していること
      入所した日から一定期間に限り算定可能
    • サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めることを求めることとする
  3. 移行定着支援加算の廃止
    • 算定期限が令和3年3月31 日までとされている移行定着支援加算について、介護医療院の開設状況を踏まえて、廃止する
  4. リスクマネジメントの強化
    • 市町村によって事故報告の基準が様々であることを踏まえ、将来的な事故報告の標準化による情報蓄積と有効活用等の検討に資する観点から、国において報告様式を作成し周知する
    • 安全対策を恒常的なものとする観点から、施設系サービスの事業者を対象に、事故発生の防止のための安全対策の担当者を定めておくことを義務づける
      その際、6月の経過措置期間を設けることとする
    • 運営基準における事故発生の防止又はその再発防止のための措置が講じられていない場合は、基本報酬を減算する
      その際、6月の経過措置期間を設けることとする
    • 安全対策をより一層強化する観点から、安全対策部門を設置するとともに、外部の安全対策に係る研修を受講した安全対策の担当者を配置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていることを評価する新たな加算(安全対策体制加算)を設ける
  5. 高齢者虐待防止の推進
    • 入所時及び退所時におけるかかりつけ医との連携を前提としつつ、当該連携に係る取組と、かかりつけ医と共同して減薬に至った場合を区分して評価する
      また、CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを新たに評価する
    • 連携に係る取組については、入所に際し、薬剤の中止又は変更の可能性についてかかりつけ医に説明し理解を得るとともに、入所中に服薬している薬剤に変更があった場合には、退所時に、変更の経緯・理由や変更後の状態に関する情報をかかりつけ医に共有することを求めることとする
    • 入所中に薬剤の変更が検討される場合に、当該施設の医師又は薬剤師が、関連ガイドライン等を踏まえた高齢者の薬物療法に関する研修を受講していることを求めることとする
  6. 感染症や災害への対応力強化
    • 現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
    • 業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
    • 非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者を対象に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととする
  7. 地域包括ケアシステムの推進
    • 認知症専門ケア加算の算定の要件の一つである、認知症ケアに関する専門研修を修了した者の配置について認知症ケアに関する専門性の高い看護師を、加算の配置要件の対象に加える
      専門研修については、eラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う
    • 研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める
    • 介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
      認知症基礎研修については、e ラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。
  8. CHASE・VISIT 情報の収集・活用とPDCA サイクルの推進
    • CHASE の収集項目の各領域(総論(ADL)、栄養、口腔・嚥下、認知症)について、事業所の全ての利用者に係るデータを横断的にCHASEに提出してフィードバックを受け、それに基づき事業所の特性やケアの在り方等を検証して、利用者のケアプランや計画に反映させる、事業所単位でのPDCA サイクルの推進・ケアの質の向上の取組を評価する新たな加算を創設(科学的介護推進体制加算)
      その際、提出・活用するデータについては、サービスごとの特性や事業所の入力負担等を勘案した項目とする
      加えて、詳細な既往歴や服薬情報、家族の情報等より精度の高いフィードバックを受けることができる項目を提出・活用した場合には、更なる評価を行う区分を設ける
    • CHASE の収集項目の各領域に関連する加算等において、利用者ごとの計画書の作成とそれに基づくケアの実施・評価・改善等を通じたPDCA サイクルの取組に加えて、CHASE・VISIT へのデータ提出とフィードバックの活用により更なるPDCA サイクルの推進・ケアの質の向上を図ることを評価・推進する
    • CHASE・VISIT を活用した計画の作成や事業所単位でのPDCA サイクルの推進、ケアの質の向上の取組を推奨する
  9. リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進
    • リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化
    • リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける
  10. 口腔衛生管理の強化
    • 口腔衛生管理体制加算を廃止し、同加算の算定要件の取組を一定緩和した上で、基本サービスとして行うこととする
      このため、施設系サービスについて、口腔衛生管理体制を整備し、入所者ごとの状態に応じた口腔衛生の管理を行うことを求める
      3年の経過措置期間を設ける
    • 口腔衛生管理加算について、CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける
  11. 栄養ケア・マネジメントの充実
    • 栄養マネジメント加算を廃止し、栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして行うこととする
      このため、現行の栄養士に加えて、管理栄養士の配置を位置付ける(栄養士又は管理栄養士の配置を求める)とともに、入所者ごとの状態に応じた栄養管理を計画的に行うことを求める
      栄養ケア・マネジメントが実施されていない場合は、基本報酬を減算する
      (3年の経過措置期間を設ける)
    • 低栄養リスク改善加算について、入所者全員への丁寧な栄養ケアの実施や栄養ケアに係る体制の充実を評価する加算に見直す
      その際、CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを要件の一つとする
      また、管理栄養士の配置について、常勤換算方式による確保を求めることとする
      同加算と褥瘡マネジメント加算との併算定を可能とする
    • 経口維持加算について、原則6月とする算定期間の要件を廃止する
  12. 多職種連携における管理栄養士の関与の強化
    • 介護保険施設における看取りへの対応に係る加算(ターミナルケア加算)又は基本報酬の算定要件において、関与する専門職として管理栄養士を明記する
    • 褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理の算定要件において、関与する専門職として管理栄養士を明記する
  13. 寝たきり予防・重度化防止のためのマネジメントの推進
    • 利用者の尊厳の保持、自立支援・重度化防止の推進、廃用や寝たきりの防止等の観点から、医師の関与の下、リハビリテーション・機能訓練、介護等を行う取組を推進する
      このため、定期的に全ての利用者に対する医学的評価と、それに基づくリハビリテーションや日々の過ごし方等についてのアセスメントを実施するとともに、介護支援専門員やその他の介護職員が、日々の生活全般において適切なケアを実施するための計画を策定し、それに基づいて日々のケア等を行う取組を評価する新たな加算を創設する
      その際、CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを求める
  14. 褥瘡マネジメント加算等の見直し
    • 現行の褥瘡管理の取組(プロセス)への評価に加え、褥瘡の発生予防や状態改善等(アウトカム)について評価を行う新たな区分を設ける
      その際、褥瘡の定義や評価指標について、統一的に評価することが可能なものを用いる
    • CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを求める
  15. 排せつ支援加算の見直し
    • 全ての入所者に対して定期的な評価(スクリーニング)の実施を求め、事業所全体の取組として評価する
    • 現行、6か月間に限って算定可能とされているところを、6か月以降も継続して算定可能とする
    • 入所者全員に対する排せつ支援の取組(プロセス)への評価に加え、排せつ状態の改善(アウトカム)について評価を行う新たな区分を設ける
      その際、定義や指標について、統一的に評価することが可能なものを用いる
    • CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを求める
  16. サービス提供体制強化加算の見直し
    • より介護福祉士の割合が高い、又は勤続年数が10 年以上の介護福祉士の割合が一定以上の事業者を評価する新たな区分を設ける
      その際、当該区分の算定に当たり、施設系サービス及び介護付きホームについては、サービスの質の向上につながる取組の一つ以上の実施を求めることとする
    • 勤続年数要件について、より長い勤続年数の設定に見直すとともに、介護福祉士割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤続年数要件による区分を統合し、いずれかを満たすことを求める新たな区分を設定する

介護療養型医療施設(53)

  1. 介護療養型医療施設の円滑な移行
    • 令和5年度末の廃止期限までに介護医療院への移行等を進める観点から、基本報酬の見直しを行う
    • 令和5年度末の廃止期限までの円滑な移行等に向けて、事業者に、一定期間ごとに移行等に係る検討の状況について指定権者に報告を求め、期限までに報告されない場合には、次の期限までの間、基本報酬を減算する
  2. リスクマネジメントの強化
    • 市町村によって事故報告の基準が様々であることを踏まえ、将来的な事故報告の標準化による情報蓄積と有効活用等の検討に資する観点から、国において報告様式を作成し周知する
    • 安全対策を恒常的なものとする観点から、施設系サービスの事業者を対象に、事故発生の防止のための安全対策の担当者を定めておくことを義務づける
      その際、6月の経過措置期間を設けることとする
    • 運営基準における事故発生の防止又はその再発防止のための措置が講じられていない場合は、基本報酬を減算する
      その際、6月の経過措置期間を設けることとする
    • 安全対策をより一層強化する観点から、安全対策部門を設置するとともに、外部の安全対策に係る研修を受講した安全対策の担当者を配置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていることを評価する新たな加算(安全対策体制加算)を設ける
  3. 高齢者虐待防止の推進
    • 入所時及び退所時におけるかかりつけ医との連携を前提としつつ、当該連携に係る取組と、かかりつけ医と共同して減薬に至った場合を区分して評価する
      また、CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを新たに評価する
    • 連携に係る取組については、入所に際し、薬剤の中止又は変更の可能性についてかかりつけ医に説明し理解を得るとともに、入所中に服薬している薬剤に変更があった場合には、退所時に、変更の経緯・理由や変更後の状態に関する情報をかかりつけ医に共有することを求めることとする
    • 入所中に薬剤の変更が検討される場合に、当該施設の医師又は薬剤師が、関連ガイドライン等を踏まえた高齢者の薬物療法に関する研修を受講していることを求めることとする
  4. 感染症や災害への対応力強化
    • 現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
    • 業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
    • 非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者を対象に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととする
  5. 地域包括ケアシステムの推進
    • 認知症専門ケア加算の算定の要件の一つである、認知症ケアに関する専門研修を修了した者の配置について認知症ケアに関する専門性の高い看護師を、加算の配置要件の対象に加える
      専門研修については、eラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う
    • 研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める
    • 介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
      認知症基礎研修については、e ラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。
  6. リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進
    • リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化
    • リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける
  7. 口腔衛生管理の強化
    • 口腔衛生管理体制加算を廃止し、同加算の算定要件の取組を一定緩和した上で、基本サービスとして行うこととする
      このため、施設系サービスについて、口腔衛生管理体制を整備し、入所者ごとの状態に応じた口腔衛生の管理を行うことを求める
      3年の経過措置期間を設ける
  8. 栄養ケア・マネジメントの充実
    • 栄養マネジメント加算を廃止し、栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして行うこととする
      このため、現行の栄養士に加えて、管理栄養士の配置を位置付ける(栄養士又は管理栄養士の配置を求める)とともに、入所者ごとの状態に応じた栄養管理を計画的に行うことを求める
      栄養ケア・マネジメントが実施されていない場合は、基本報酬を減算する
      (3年の経過措置期間を設ける)
    • 経口維持加算について、原則6月とする算定期間の要件を廃止する
  9. 多職種連携における管理栄養士の関与の強化
    • 介護保険施設における看取りへの対応に係る加算(ターミナルケア加算)又は基本報酬の算定要件において、関与する専門職として管理栄養士を明記する
    • 褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理の算定要件において、関与する専門職として管理栄養士を明記する
  10. サービス提供体制強化加算の見直し
    • より介護福祉士の割合が高い、又は勤続年数が10 年以上の介護福祉士の割合が一定以上の事業者を評価する新たな区分を設ける
      その際、当該区分の算定に当たり、施設系サービス及び介護付きホームについては、サービスの質の向上につながる取組の一つ以上の実施を求めることとする
    • 勤続年数要件について、より長い勤続年数の設定に見直すとともに、介護福祉士割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤続年数要件による区分を統合し、いずれかを満たすことを求める新たな区分を設定する

 

一覧へ戻る

top