社会保障審議会介護給付費分科会で検討されている、サービスごとの報酬・基準の見直しの内容です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(76)
- 人員配置要件の明確化
- 計画作成責任者について、管理者との兼務が可能
- オペレーター及び随時訪問サービスを行う訪問介護員は、夜間・早朝(18 時~8時)において、必ずしも事業所内にいる必要はない
- 高齢者虐待防止の推進
- 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける
その際、3年の経過措置期間を設けることとする
- 感染症や災害への対応力強化
- 委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
3年の経過措置期間を設ける
- 業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
3年の経過措置期間を設ける
- 地域包括ケアシステムの推進
- 認知症専門ケア加算を創設
- 研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める
- 介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づけ
3年の経過措置期間を設ける
認知症基礎研修については、e ラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。
- CHASE・VISIT 情報の収集・活用とPDCA サイクルの推進
- CHASE・VISIT を活用した計画の作成や事業所単位でのPDCA サイクルの推進、ケアの質の向上の取組を推奨する
- サービス提供体制強化加算の見直し
- より介護福祉士の割合が高い、又は勤続年数が10 年以上の介護福祉士の割合が一定以上の事業者を評価する新たな区分を設ける
- 勤続年数要件について、より長い勤続年数の設定に見直すとともに、介護福祉士割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤続年数要件による区分を統合し、いずれかを満たすことを求める新たな区分を設定する