介護保険の事業者向けの業務処理システム『ゆう!ケア』

サービスごとの報酬・基準について

社会保障審議会介護給付費分科会で検討されている、サービスごとの報酬・基準の見直しの内容です。

訪問介護(11)

  1. 特定事業所加算の見直し
    • 訪問介護以外のサービスにおける類似の加算であるサービス提供体制強化加算(※)なども踏まえながら、見直しを検討
    • ・勤続年数が一定期間以上の職員の割合を要件とする新たな区分を設ける
  2. 生活機能向上連携加算の見直し
    • 生活機能向上連携加算(Ⅱ)について
      ①サービス提供責任者とリハビリ専門職等がそれぞれ利用者の自宅を訪問した上で
      ②共同してカンファレンスを行う要件に関して、
      ①は維持した上で、②について、要介護者の生活機能を維持・向上させるためには多職種によるカンファレンスが効果的であること及び業務効率化の観点から、利用者・家族も参加するサービス担当者会議によることを可能とする
  3. 通院等乗降介助の見直し
    • 目的地が複数ある場合であっても、居宅が始点又は終点となる場合には、その間の病院等から病院等への移送や、通所系サービス・短期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった目的地間の移送に係る乗降介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、算定可能とする
  4. 看取り期における対応の充実
    • 看取り期の利用者に訪問介護を提供する場合に、訪問介護に係る2時間ルールを弾力化し、2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合に、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定を可能とする
  5. 高齢者虐待防止の推進
    • 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける
      その際、3年の経過措置期間を設けることとする
  6. 感染症や災害への対応力強化
    • 委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
    • 業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
  7. 地域包括ケアシステムの推進
    • 認知症専門ケア加算を創設
    • 研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める
  8. CHASE・VISIT 情報の収集・活用とPDCA サイクルの推進
    • CHASE・VISIT を活用した計画の作成や事業所単位でのPDCA サイクルの推進、ケアの質の向上の取組を推奨する

訪問入浴介護(12)

  1. 新規利用者の受入の手間に係る評価
    • 新規利用者に対して、初回のサービス提供を行う前に居宅を訪問し、訪問入浴介護の利用に関する調整(浴槽の設置場所や給排水の方法の確認等)を行った場合、初回加算を創設する。
  2. 清拭又は部分浴を実施した場合の減算
    • 清拭又は部分浴を実施した場合の減算について、サービス提供の実態を踏まえ、減算幅を見直す
  3. 高齢者虐待防止の推進
    • 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける
      その際、3年の経過措置期間を設けることとする
  4. 感染症や災害への対応力強化
    • 委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
    • 業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
  5. 地域包括ケアシステムの推進
    • 認知症専門ケア加算を創設
    • 研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める
    • 介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
      認知症基礎研修については、e ラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。
  6. CHASE・VISIT 情報の収集・活用とPDCA サイクルの推進
    • CHASE・VISIT を活用した計画の作成や事業所単位でのPDCA サイクルの推進、ケアの質の向上の取組を推奨する
  7. サービス提供体制強化加算の見直し
    • より介護福祉士の割合が高い、又は勤続年数が10 年以上の介護福祉士の割合が一定以上の事業者を評価する新たな区分を設ける
    • 勤続年数要件について、より長い勤続年数の設定に見直すとともに、介護福祉士割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤続年数要件による区分を統合し、いずれかを満たすことを求める新たな区分を設定する

訪問看護(13)

  1. 退院当日の訪問看護
    • 退院・退所当日の訪問看護について、現行の特別管理加算の対象に該当する者に加えて、診療報酬上の取扱いと同様に、主治の医師が必要と認める場合は算定を可能とする
  2. 看護体制強化加算の見直し
    • 利用者の実態等も踏まえて、「特別管理加算を算定した割合30%以上」の要件を、「20%以上」に見直す。
    • 当該要件緩和や、介護予防訪問看護についてはターミナルケア加算の要件が含まれていないことを踏まえて、訪問看護の看護体制強化加算(Ⅰ)・(Ⅱ)、介護予防訪問看護の看護体制強化加算の単位数の見直しを行う
    • 指定(介護予防)訪問看護の提供に当たる従業員に占める看護職員の割合を6割以上とする要件を新たに設ける(経過措置期間2年)
  3. 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行う訪問看護及び介護予防訪問看護について、評価や提供回数等の見直しを行う
  4. 高齢者虐待防止の推進
    • 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける
      その際、3年の経過措置期間を設けることとする
  5. 感染症や災害への対応力強化
    • 委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
    • 業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
  6. 地域包括ケアシステムの推進
    • 研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める
  7. CHASE・VISIT 情報の収集・活用とPDCA サイクルの推進
    • CHASE・VISIT を活用した計画の作成や事業所単位でのPDCA サイクルの推進、ケアの質の向上の取組を推奨する
  8. サービス提供体制強化加算の見直し
    • 現行の勤続年数要件の区分に加えて、より長い勤続年数で設定した要件による新たな区分を設ける

訪問リハ(14)

  1. リハビリテーションマネジメント加算の見直し
    • リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)及び介護予防訪問リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算は廃止。同加算の算定要件は基本報酬の算定要件とし、基本報酬で評価を行う
    • 通所リハビリテーションの同加算の評価の整合性を図る観点から、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)の評価の見直しを行う
    • リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)を廃止するとともに、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)それぞれにおいて、事業所がCHASE・VISIT へデータを提出しフィードバックを受けPDCA サイクルを推進することを評価する
    • リハビリテーション実施計画書の項目について、CHASE・VISIT にデータ提供する場合の必須項目と任意項目を定める
    • 算定要件の一つである「定期的な会議の開催」について、利用者の了解を得た上で、テレビ会議等の対面を伴わない方法により開催することを可能とする
  2. 事業所医師が診療しない場合の減算(未実施減算)の強化
    • 事業所外の医師に求められる「適切な研修の修了等」について、令和3年3月31日までとされている適用猶予措置期間を3年間延長
    • 未実施減算の単位数の見直しを行う
  3. 退院・退所直後のリハビリテーションの充実
    • 退院・退所の日から起算して3月以内の利用者に対しては、診療報酬の例も参考に、週12回まで算定を可能とする
  4. 社会参加支援加算の見直し
    • 算定要件である、社会参加への移行状況の計算式と、リハビリテーションの利用の回転率について、実情に応じて見直す
    • リハビリテーションの提供終了後、一定期間内に居宅訪問等により社会参加への移行が3月以上継続する見込みであることを確認する算定要件について、提供終了後1月後の移行の状況を電話等で確認することに変更する。また、移行を円滑に進める観点から、リハビリテーション計画書を移行先の事業所に提供することを算定要件に加える
    • 加算の名称を「移行支援加算」に変更
  5. 長期期間利用の介護予防リハビリテーションの適正化
    • 介護予防サービスにおけるリハビリテーションについて、利用開始から一定期間が経過した後の評価の見直しを行う
  6. リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の見直し
    • 業務効率化の観点から、リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の項目の共通化を行うとともに、リハビリテーション計画書の固有の項目について、整理簡素化を図る
  7. 高齢者虐待防止の推進
    • 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける
      その際、3年の経過措置期間を設けることとする
  8. 感染症や災害への対応力強化
    • 委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
    • 業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
  9. 地域包括ケアシステムの推進
    • 研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める
  10. CHASE・VISIT 情報の収集・活用とPDCA サイクルの推進
    • CHASE・VISIT を活用した計画の作成や事業所単位でのPDCA サイクルの推進、ケアの質の向上の取組を推奨する
  11. リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進
    • リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化
    • リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける
  12. サービス提供体制強化加算の見直し
    • 現行の勤続年数要件の区分に加えて、より長い勤続年数で設定した要件による新たな区分を設ける

通所介護(15)・認知症対応型通所介護(72)・地域密着型通所介護(78)

  1. 生活機能向上連携加算の見直し(通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護)
    • 訪問介護等における同加算と同様に、ICT の活用等により、外部のリハビリテーション専門職等が当該サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した場合について評価する区分を新たに設ける
    • 外部のリハビリテーション専門職等の連携先を見つけやすくするため、都道府県及び保険者が、生活機能向上連携加算の算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハビリテーション事業所の情報の提供を依頼し、その情報を集約の上、通所介護事業所等に提供する
  2. 個別機能訓練加算の見直し(通所介護・地域密着型通所介護)
    • 加算(Ⅰ)(身体機能向上を目的とする機能訓練を評価)及び加算(Ⅱ)(生活機能向上を目的とする機能訓練を評価)を統合する
    • 人員配置について、小規模事業所でも必要な人員の確保を可能とする観点から、機能訓練指導員の専従1名以上(配置時間帯の定めなし)の配置を求める(現行の加算(Ⅱ)の要件)
    • 機能訓練項目について、利用者の心身の状況に応じて、身体機能・生活機能向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定することを可能とする
    • 訓練対象者及び実施者について、5人程度以下の小集団又は個別に、機能訓練指導員が直接実施することとする(現行の加算(Ⅱ)の要件)
    • 人員欠如減算又は定員超過減算を算定している場合は、算定できないこととする
    • 機能訓練指導員について、2行目で求める機能訓練指導員に加えて専従1名以上をサービス提供時間帯を通じて配置した場合を評価する上位の加算区分を設ける
    • CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける
  3. 入浴介助加算の見直し(通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護)
    • 利用者が自宅で入浴を行うことができるよう、利用者の身体状況や医師・理学療法士・作業療法士・介護福祉士・介護支援専門員等が訪問により把握した利用者宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成し、同計画に基づき個別の入浴介助を行うことを評価する新たな区分を設ける
    • 現行の入浴介助加算は、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行う
  4. 地域等との連携の強化(通所介護)
    • 地域密着型通所介護等と同様に、地域住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないこととする
  5. 管理者の配置基準の緩和(認知症対応型通所介護)
    • 事業所の管理上支障がない場合は、本体施設・事業所の職務とあわせて、共用型認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することを可能とする
  6. 外部評価に係る運営推進会議の活用(認知症対応型通所介護)
    • 認知症グループホームにおいて求められている「第三者による外部評価」について、既存の外部評価は維持した上で、小規模多機能型居宅介護等と同様に、サービスの自己評価を行い、これを市町村や地域包括支援センター等の第三者が出席する運営推進会議に報告、評価を受けた上で公表する仕組みを制度的に位置付け、当該運営推進会議と既存の外部評価による評価のいずれかから「第三者による外部評価」を受けることとする
  7. 計画作成担当者の配置基準の緩和(認知症対応型通所介護)
    • 認知症グループホームにおいて、介護支援専門員である計画作成担当者の配置について、ユニットごとに1名以上の配置から、事業所ごとに1名以上の配置に緩和する
  8. 中山間地域等におけるサービスの充実(認知症対応型通所介護)
    • 他の通所系サービスと同様に、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の対象とする
  9. 管理者交代時の研修の修了猶予措置(認知症対応型通所介護)
    • 管理者が交代する場合において、新たな管理者が、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申し込みを行い、研修を修了することが確実に見込まれる場合は、研修を修了していなくてもよい取扱いとする
  10. 高齢者虐待防止の推進
    • 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける
      その際、3年の経過措置期間を設けることとする
  11. 感染症や災害への対応力強化
    • 委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
    • 業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
    • 非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者を対象に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととする
    • より小さい規模区分がある大規模型について、前年度の平均延べ利用者数ではなく、感染症や災害の影響により延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることができることとする(区分支給限度基準額の算定に含めない)
      感染症や災害の影響により延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から一定割合以上減少している場合、一定期間、臨時的な利用者の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための評価を行う
      新型コロナウイルス感染症の影響による一定割合以上の利用者減に対する適用にあたっては、年度当初から即時的に対応を行う
  12. 地域包括ケアシステムの推進
    • 認知症加算の算定の要件の一つである、認知症ケアに関する専門研修を修了した者の配置について認知症ケアに関する専門性の高い看護師を、加算の配置要件の対象に加える
      専門研修については、eラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う
    • 研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める
    • 介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
      認知症基礎研修については、e ラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。
  13. CHASE・VISIT 情報の収集・活用とPDCA サイクルの推進
    • CHASE の収集項目の各領域(総論(ADL)、栄養、口腔・嚥下、認知症)について、事業所の全ての利用者に係るデータを横断的にCHASEに提出してフィードバックを受け、それに基づき事業所の特性やケアの在り方等を検証して、利用者のケアプランや計画に反映させる、事業所単位でのPDCA サイクルの推進・ケアの質の向上の取組を評価する新たな加算を創設(科学的介護推進体制加算)
      その際、提出・活用するデータについては、サービスごとの特性や事業所の入力負担等を勘案した項目とする
      加えて、詳細な既往歴や服薬情報、家族の情報等より精度の高いフィードバックを受けることができる項目を提出・活用した場合には、更なる評価を行う区分を設ける
    • CHASE の収集項目の各領域に関連する加算等において、利用者ごとの計画書の作成とそれに基づくケアの実施・評価・改善等を通じたPDCA サイクルの取組に加えて、CHASE・VISIT へのデータ提出とフィードバックの活用により更なるPDCA サイクルの推進・ケアの質の向上を図ることを評価・推進する
    • CHASE・VISIT を活用した計画の作成や事業所単位でのPDCA サイクルの推進、ケアの質の向上の取組を推奨する
  14. リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進
    • リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化
    • リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける
  15. ADL 維持等加算の見直し
    • 算定要件について、以下の見直しを行う
      ・ 初月と6月目のADL 値の報告について、評価可能な者は原則全員報告を求める。
      ・ リハビリテーションサービスを併用している者について、同加算取得事業者がリハビリテーションサービス事業者と連携して機能訓練を実施している場合に限り、同加算に係る計算式の対象とする
      ・ 利用者の総数や要介護度、要介護等認定月に係る要件を緩和する
      ・ ADL 利得が上位85%の者について、各々のADL 利得を合計したものが0以上とする要件について、初月のADL 値に応じて調整式で得られた利用者の調整済ADL 利得が一定の値以上とする
      ・ CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを求める
    • より自立支援等に効果的な取組を行い、利用者のADL を良好に維持・改善する事業者を高く評価する新たな区分を設ける
    • 認知症対応型通所介護を同加算の対象とする
  16. 口腔機能向上の取組の充実
    • 介護職員が実施可能な口腔スクリーニングの実施を評価する新たな加算を創設(口腔・栄養スクリーニング加算)
      その際、目的及び方法等に鑑み、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行うものとする
    • 口腔機能向上加算について、CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける
  17. 栄養ケア・マネジメントの充実
    • 管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取組を評価する新たな加算を創設(栄養アセスメント加算)
      その際、CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを要件の一つとする
    • 栄養改善加算について、事業所の管理栄養士が必要に応じて居宅を訪問しての栄養改善サービスの取組を行うことを求めるとともに、評価の充実を図る
    • 管理栄養士については、外部(他の介護事業所、医療機関、介護保険施設又は栄養ケア・ステーション)との連携による配置を可能とする
  18. サービス提供体制強化加算の見直し
    • より介護福祉士の割合が高い、又は勤続年数が10 年以上の介護福祉士の割合が一定以上の事業者を評価する新たな区分を設ける
    • 勤続年数要件について、より長い勤続年数の設定に見直すとともに、介護福祉士割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤続年数要件による区分を統合し、いずれかを満たすことを求める新たな区分を設定する
  19. 同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化
    • 同一建物等居住者に係る減算等の適用を受ける者の区分支給限度基準額の管理において、減算等の適用前の単位数を用いることとする
    • 大規模型の報酬が適用される事業所を利用する者の区分支給限度基準額の管理において、通常規模型の単位数を用いることとする
  20. 事業所規模別の報酬等に関する対応
    • 事業所規模別の報酬区分の決定にあたって、より小さい規模区分がある大規模型について、前年度の平均延べ利用者数ではなく、感染症や災害の影響により延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることができることとする
    • 感染症や災害の影響により延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から一定割合以上減少している場合、一定期間、臨時的な利用者の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための評価を行う
      現下の新型コロナウイルス感染症の影響による一定割合以上の利用者減に対する適用にあたっては、年度当初から即時的に対応を行う
      この評価の部分については、区分支給限度基準額の算定に含めないこととする。

通所リハ(16)

  1. リハビリテーションマネジメント加算の見直し
    • リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)及び介護予防訪問リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算は廃止。同加算の算定要件は基本報酬の算定要件とし、基本報酬で評価を行う
    • 通所リハビリテーションの同加算の評価の整合性を図る観点から、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)の評価の見直しを行う
    • リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)を廃止するとともに、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)それぞれにおいて、事業所がCHASE・VISIT へデータを提出しフィードバックを受けPDCA サイクルを推進することを評価する
    • リハビリテーション実施計画書の項目について、CHASE・VISIT にデータ提供する場合の必須項目と任意項目を定める
    • 算定要件の一つである「定期的な会議の開催」について、利用者の了解を得た上で、テレビ会議等の対面を伴わない方法により開催することを可能とする
  2. 社会参加支援加算の見直し
    • 算定要件である、社会参加への移行状況の計算式と、リハビリテーションの利用の回転率について、実情に応じて見直す
    • リハビリテーションの提供終了後、一定期間内に居宅訪問等により社会参加への移行が3月以上継続する見込みであることを確認する算定要件について、提供終了後1月後の移行の状況を電話等で確認することに変更する。また、移行を円滑に進める観点から、リハビリテーション計画書を移行先の事業所に提供することを算定要件に加える
    • 加算の名称を「移行支援加算」に変更
  3. 生活行為向上リハビリテーション実施加算の見直し
    • 加算算定後に継続利用する場合の減算を廃止
    • 生活行為向上リハビリテーションの実施開始から3月以内と3月以上6月以内で階段状になっている単位数を単一(現行の3月以内より低く設定)にする
    • 活動と参加の取組を促進する観点から、同加算の利用者の要件や取組の内容について明確化
  4. 入浴介助加算の見直し
    • 利用者が自宅で入浴を行うことができるよう、利用者の身体状況や医師・理学療法士・作業療法士・介護支援専門員等が訪問により把握した利用者宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を医師との連携の下に作成し、同計画に基づき個別の入浴介助を行うことを評価する新たな区分を設ける(通所介護との評価に差を設ける)
    • 現行の入浴介助加算は、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行う
  5. リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の見直し
    • 業務効率化の観点から、リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の項目の共通化を行うとともに、リハビリテーション計画書の固有の項目について、整理簡素化を図る
  6. 長期期間利用の介護予防リハビリテーションの適正化
    • 介護予防サービスにおけるリハビリテーションについて、利用開始から一定期間が経過した後の評価の見直しを行う
  7. 高齢者虐待防止の推進
    • 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける
      その際、3年の経過措置期間を設けることとする
  8. 感染症や災害への対応力強化
    • 委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
    • 業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
    • 非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者を対象に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととする
    • より小さい規模区分がある大規模型について、前年度の平均延べ利用者数ではなく、感染症や災害の影響により延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることができることとする(区分支給限度基準額の算定に含めない)
      感染症や災害の影響により延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から一定割合以上減少している場合、一定期間、臨時的な利用者の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための評価を行う
      新型コロナウイルス感染症の影響による一定割合以上の利用者減に対する適用にあたっては、年度当初から即時的に対応を行う
  9. 地域包括ケアシステムの推進
    • 研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める
    • 介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
      認知症基礎研修については、e ラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。
  10. CHASE・VISIT 情報の収集・活用とPDCA サイクルの推進
    • CHASE の収集項目の各領域(総論(ADL)、栄養、口腔・嚥下、認知症)について、事業所の全ての利用者に係るデータを横断的にCHASEに提出してフィードバックを受け、それに基づき事業所の特性やケアの在り方等を検証して、利用者のケアプランや計画に反映させる、事業所単位でのPDCA サイクルの推進・ケアの質の向上の取組を評価する新たな加算を創設(科学的介護推進体制加算)
      その際、提出・活用するデータについては、サービスごとの特性や事業所の入力負担等を勘案した項目とする
      加えて、詳細な既往歴や服薬情報、家族の情報等より精度の高いフィードバックを受けることができる項目を提出・活用した場合には、更なる評価を行う区分を設ける
    • CHASE の収集項目の各領域に関連する加算等において、利用者ごとの計画書の作成とそれに基づくケアの実施・評価・改善等を通じたPDCA サイクルの取組に加えて、CHASE・VISIT へのデータ提出とフィードバックの活用により更なるPDCA サイクルの推進・ケアの質の向上を図ることを評価・推進する
    • CHASE・VISIT を活用した計画の作成や事業所単位でのPDCA サイクルの推進、ケアの質の向上の取組を推奨する
  11. リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進
    • リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化
    • リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける
  12. 口腔機能向上の取組の充実
    • 介護職員が実施可能な口腔スクリーニングの実施を評価する新たな加算を創設(口腔・栄養スクリーニング加算)
      その際、目的及び方法等に鑑み、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行うものとする
    • 口腔機能向上加算について、CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける
  13. 栄養ケア・マネジメントの充実
    • 管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取組を評価する新たな加算を創設(栄養アセスメント加算)
      その際、CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを要件の一つとする
    • 栄養改善加算について、事業所の管理栄養士が必要に応じて居宅を訪問しての栄養改善サービスの取組を行うことを求めるとともに、評価の充実を図る
    • 管理栄養士については、外部(他の介護事業所、医療機関、介護保険施設又は栄養ケア・ステーション)との連携による配置を可能とする
  14. サービス提供体制強化加算の見直し
    • より介護福祉士の割合が高い、又は勤続年数が10 年以上の介護福祉士の割合が一定以上の事業者を評価する新たな区分を設ける
    • 勤続年数要件について、より長い勤続年数の設定に見直すとともに、介護福祉士割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤続年数要件による区分を統合し、いずれかを満たすことを求める新たな区分を設定する
  15. 同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化
    • 同一建物等居住者に係る減算等の適用を受ける者の区分支給限度基準額の管理において、減算等の適用前の単位数を用いることとする
    • 大規模型の報酬が適用される事業所を利用する者の区分支給限度基準額の管理において、通常規模型の単位数を用いることとする
  16. 事業所規模別の報酬等に関する対応
    • 事業所規模別の報酬区分の決定にあたって、より小さい規模区分がある大規模型について、前年度の平均延べ利用者数ではなく、感染症や災害の影響により延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることができることとする
    • 感染症や災害の影響により延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から一定割合以上減少している場合、一定期間、臨時的な利用者の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための評価を行う
      現下の新型コロナウイルス感染症の影響による一定割合以上の利用者減に対する適用にあたっては、年度当初から即時的に対応を行う
      この評価の部分については、区分支給限度基準額の算定に含めないこととする。

居宅療養管理指導(31)

  1. 基本方針を踏まえた居宅療養管理指導の実施と多職種連携の推進
    • 医師・歯科医師:居宅要介護者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な支援へとつながるよう留意、関連する情報については、介護支援専門員等に提供するよう努めることを明示
      ・ 医師による情報提供について、主治医意見書の様式を踏まえた新たな様式
      ・ 歯科医師による情報提供について、歯科疾患在宅療養管理料(医療)の様式を踏まえた新たな様式
      ・ これらの様式においては、居宅要介護者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な支援へとつながるよう、関連の記載欄を設ける
    • 薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士:これらの支援につながる情報を把握し、また、関連する情報を医師・歯科医師に提供するよう努めることを明示
      ・ 管理栄養士-診療報酬の例も参考に、当該事業所以外(他の医療機関、介護保険施設、日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し運営する「栄養ケア・ステーション」)の管理栄養士が実施する場合も算定可能とする
      ・ 歯科衛生士等-歯科衛生士等が居宅療養管理指導を行った場合の記録等の様式について、診療報酬における訪問歯科衛生指導料や歯科衛生実地指導料の記載内容を参考にした新たな様式によることとする
      ・ 薬剤師-診療報酬の例も踏まえて、情報通信機器を用いた服薬指導の評価を創設する。その際、対面と組み合わせて計画的に実施することとし、算定回数は現行の上限の範囲内で柔軟に設定する
    • 薬剤師の居宅療養管理指導の算定要件とされている介護支援専門員等への情報提供について、明確化
  2. 通院が困難なものの取扱いの明確化
    • 少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができる者などは、通院は容易であると考えられるため、これらの者については算定できないことを明確化
  3. 居住場所に応じた評価の見直し
    • 単一建物居住者の人数に応じた評価について見直しを行う
  4. 高齢者虐待防止の推進
    • 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける
      その際、3年の経過措置期間を設けることとする
  5. 感染症や災害への対応力強化
    • 委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
    • 業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
  6. CHASE・VISIT 情報の収集・活用とPDCA サイクルの推進
    • CHASE・VISIT を活用した計画の作成や事業所単位でのPDCA サイクルの推進、ケアの質の向上の取組を推奨する

特定施設入居者生活介護(33)

  1. 中重度者や看取りへの対応の充実
    • 要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求める
    • 要件における看取りに関する協議等の参加者として、生活相談員を明記
    • 現行の死亡日以前30 日前からの算定に加えて、それ以前の一定期間(~45日)の対応について、新たに評価する区分を設ける
    • 看取り期において夜勤又は宿直により看護職員を配置している場合に評価する新たな区分を設ける
  2. 個別機能訓練加算の見直し
    • CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける
  3. 入居継続支援加算の見直し
    • 入居継続支援加算について、「たんの吸引等を必要とする者の割合が利用者の15%以上」の場合の評価に加えて、「5%以上15%未満」の場合に評価する新たな区分を設ける
  4. 高齢者虐待防止の推進
    • 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける
      その際、3年の経過措置期間を設けることとする
  5. 感染症や災害への対応力強化
    • 委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
    • 業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
    • 非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者を対象に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととする
  6. 地域包括ケアシステムの推進
    • 認知症専門ケア加算の算定の要件の一つである、認知症ケアに関する専門研修を修了した者の配置について認知症ケアに関する専門性の高い看護師を、加算の配置要件の対象に加える
      専門研修については、eラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う
    • 研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める
    • 介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
      認知症基礎研修については、e ラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。
  7. CHASE・VISIT 情報の収集・活用とPDCA サイクルの推進
    • CHASE の収集項目の各領域(総論(ADL)、栄養、口腔・嚥下、認知症)について、事業所の全ての利用者に係るデータを横断的にCHASEに提出してフィードバックを受け、それに基づき事業所の特性やケアの在り方等を検証して、利用者のケアプランや計画に反映させる、事業所単位でのPDCA サイクルの推進・ケアの質の向上の取組を評価する新たな加算を創設(科学的介護推進体制加算)
      その際、提出・活用するデータについては、サービスごとの特性や事業所の入力負担等を勘案した項目とする
      加えて、詳細な既往歴や服薬情報、家族の情報等より精度の高いフィードバックを受けることができる項目を提出・活用した場合には、更なる評価を行う区分を設ける
    • CHASE の収集項目の各領域に関連する加算等において、利用者ごとの計画書の作成とそれに基づくケアの実施・評価・改善等を通じたPDCA サイクルの取組に加えて、CHASE・VISIT へのデータ提出とフィードバックの活用により更なるPDCA サイクルの推進・ケアの質の向上を図ることを評価・推進する
    • CHASE・VISIT を活用した計画の作成や事業所単位でのPDCA サイクルの推進、ケアの質の向上の取組を推奨する
  8. リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進
    • リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化
    • リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける
  9. ADL 維持等加算の見直し
    • 算定要件について、以下の見直しを行う
      ・ 初月と6月目のADL 値の報告について、評価可能な者は原則全員報告を求める。
      ・ リハビリテーションサービスを併用している者について、同加算取得事業者がリハビリテーションサービス事業者と連携して機能訓練を実施している場合に限り、同加算に係る計算式の対象とする
      ・ 利用者の総数や要介護度、要介護等認定月に係る要件を緩和する
      ・ ADL 利得が上位85%の者について、各々のADL 利得を合計したものが0以上とする要件について、初月のADL 値に応じて調整式で得られた利用者の調整済ADL 利得が一定の値以上とする
      ・ CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを求める
    • より自立支援等に効果的な取組を行い、利用者のADL を良好に維持・改善する事業者を高く評価する新たな区分を設ける
    • 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護を同加算の対象とする
  10. 口腔機能向上の取組の充実
    • 介護職員が実施可能な口腔スクリーニングの実施を評価する新たな加算を創設(口腔・栄養スクリーニング加算)
      その際、目的及び方法等に鑑み、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行うものとする
  11. サービス提供体制強化加算の見直し
    • より介護福祉士の割合が高い、又は勤続年数が10 年以上の介護福祉士の割合が一定以上の事業者を評価する新たな区分を設ける
      その際、当該区分の算定に当たり、施設系サービス及び介護付きホームについては、サービスの質の向上につながる取組の一つ以上の実施を求めることとする
    • 勤続年数要件について、より長い勤続年数の設定に見直すとともに、介護福祉士割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤続年数要件による区分を統合し、いずれかを満たすことを求める新たな区分を設定する
  12. テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進
    • テクノロジーを活用した複数の機器(見守りセンサー、インカム、記録ソフト等のICT、移乗支援機器)を活用し、利用者に対するケアのアセスメント評価や人員体制の見直しをPDCA サイクルによって継続して行っている場合については、日常生活継続支援加算及び入居継続支援加算の「介護福祉士数が常勤換算で入所者数が6又はその端数を増すごとに1以上」とする要件を、「7又はその端数を増すごとに1以上」とする
      要件緩和の申請にあたっては、
      ⅰ 利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会の設置
      ⅱ 職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
      ⅲ 機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)
      ⅳ 職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施
      を具体的要件とし、テクノロジー導入後これらを少なくとも3か月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、実際にケア等を行う多職種の職員が参画するⅰの委員会において安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出るものとする
    • サービス提供体制強化加算について、新たに設ける区分の算定に当たり、施設系サービス及び介護付きホームに一つ以上の実施を求めるサービスの質の向上につながる取組の事項の一つにテクノロジーの活用を盛り込む

短期入所生活介護(21)

  1. 看護職員の配置基準の見直し
    • 看護職員の配置が必須ではない単独型及び併設型かつ定員19 人以下の事業所について、看護職員を配置しなかった場合であっても、利用者の状態像に応じて必要がある場合には、看護職員を病院、診療所又は訪問看護ステーション等との密接かつ適切な連携により確保すること(当該連携により、看護職員が必要に応じてサービス提供日ごとに利用者の健康状態の確認を行うこと、当該事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保すること)を求める
    • 看護職員の常勤1名以上の配置が求められている併設型かつ定員20 人以上の事業所について、単独型及び併設型かつ定員19 人以下の事業所と同様の人員配置基準とする
  2. 生活機能向上連携加算の見直し
    • 訪問介護等における同加算と同様に、ICT の活用等により、外部のリハビリテーション専門職等が当該サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した場合について評価する区分を新たに設ける
    • 外部のリハビリテーション専門職等の連携先を見つけやすくするため、都道府県及び保険者が、生活機能向上連携加算の算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハビリテーション事業所の情報の提供を依頼し、その情報を集約の上、通所介護事業所等に提供する
  3. 高齢者虐待防止の推進
    • 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける
      その際、3年の経過措置期間を設けることとする
  4. 感染症や災害への対応力強化
    • 委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
    • 業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
    • 非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者を対象に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととする
  5. 地域包括ケアシステムの推進
    • 認知症専門ケア加算の算定の要件の一つである、認知症ケアに関する専門研修を修了した者の配置について認知症ケアに関する専門性の高い看護師を、加算の配置要件の対象に加える
      専門研修については、eラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う
    • 研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める
    • 介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
      認知症基礎研修については、e ラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。
  6. CHASE・VISIT 情報の収集・活用とPDCA サイクルの推進
    • CHASE の収集項目の各領域(総論(ADL)、栄養、口腔・嚥下、認知症)について、事業所の全ての利用者に係るデータを横断的にCHASEに提出してフィードバックを受け、それに基づき事業所の特性やケアの在り方等を検証して、利用者のケアプランや計画に反映させる、事業所単位でのPDCA サイクルの推進・ケアの質の向上の取組を評価する新たな加算を創設(科学的介護推進体制加算)
      その際、提出・活用するデータについては、サービスごとの特性や事業所の入力負担等を勘案した項目とする
      加えて、詳細な既往歴や服薬情報、家族の情報等より精度の高いフィードバックを受けることができる項目を提出・活用した場合には、更なる評価を行う区分を設ける
    • CHASE の収集項目の各領域に関連する加算等において、利用者ごとの計画書の作成とそれに基づくケアの実施・評価・改善等を通じたPDCA サイクルの取組に加えて、CHASE・VISIT へのデータ提出とフィードバックの活用により更なるPDCA サイクルの推進・ケアの質の向上を図ることを評価・推進する
    • CHASE・VISIT を活用した計画の作成や事業所単位でのPDCA サイクルの推進、ケアの質の向上の取組を推奨する
  7. リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進
    • リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化
    • リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける
  8. サービス提供体制強化加算の見直し
    • より介護福祉士の割合が高い、又は勤続年数が10 年以上の介護福祉士の割合が一定以上の事業者を評価する新たな区分を設ける
    • 勤続年数要件について、より長い勤続年数の設定に見直すとともに、介護福祉士割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤続年数要件による区分を統合し、いずれかを満たすことを求める新たな区分を設定する
  9. 見守り機器等を導入した場合の夜勤職員配置加算の見直し
    • 見守り機器を導入した場合の夜勤職員配置加算(夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が「最低基準を0.9 以上上回っている場合」)について、見守りセンサーの入所者に占める導入割合の基準を15%から10%に緩和する
    • 介護老人福祉施設等における見守り機器を導入した場合の夜勤職員配置加算について、全ての入所者について見守りセンサーを導入し、夜勤職員全員がインカム等のICT を使用するとともに、安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減を要件として、「最低基準を0.6 以上(②の人員配置基準の緩和が適用される場合は0.8 以上)上回っている場合」に算定できる新たな区分を設ける
    • 加算の申請にあたっては、
      ⅰ 利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会の設置
      ⅱ 職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
      ⅲ 機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)
      ⅳ 職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施
      ⅴ 夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施
      を具体的要件とし、テクノロジー導入後これらを少なくとも3か月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画するⅰの委員会において安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出るものとする
  10. 見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和
    • 全ての入所者について見守りセンサーを導入し、夜勤職員全員がインカム等のICT を使用するとともに、委員会の設置や職員に対する十分な休憩時間の確保等を含めた安全体制等の確保を行っていることを要件として、介護老人福祉施設(従来型)の利用定員26人以上の場合の夜間の配置基準を緩和する
      具体的には、1日あたりの配置人員数として、
      利用者の数が26 人以上60人以下の場合の配置人員数を現行の2人以上から1.6 人以上に
      同61 人以上80 人以下の場合の配置人員数を現行の3人以上から2.4 人以上に
      同81人以上100 人以下の場合の配置人員数を現行の4人以上から3.2 人以上に
      同101 人以上の場合は3.2 に利用者の数が100 を超えて25 又はその端数を増すごとに0.8 を加えて得た数以上に見直す
      ただし、常時1人以上配置(利用者の数が61 人以上の場合は常時2人以上配置)するものとする
      人員配置基準の緩和の申請にあたっては、
      ⅰ 利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会の設置
      ⅱ 職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
      ⅲ 緊急時の体制整備(近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等)
      ⅳ 機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)
      ⅴ 職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施
      ⅵ 夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施
      を具体的要件とし、テクノロジー導入後これらを少なくとも3か月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画するⅰの委員会において安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出るものとする

短期入所療養介護(22・23)

  1. 医学的管理の評価の充実
    • 介護老人保健施設が提供する短期入所療養介護について、基本報酬の評価を見直すとともに、医師が診療計画に基づき必要な診療、検査等を行い、退所時にかかりつけ医に情報提供を行う総合的な医学的管理を評価する新たな加算(総合医学管理加算)を創設
  2. 緊急短期入所受入加算の見直し
    • 短期入所生活介護における同加算と同様に、受入日数の要件について、「7日以内を原則として、利用者家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には14 日以内」とする。
  3. 高齢者虐待防止の推進
    • 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける
      その際、3年の経過措置期間を設けることとする
  4. 感染症や災害への対応力強化
    • 委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
    • 業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
    • 非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者を対象に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととする
  5. 地域包括ケアシステムの推進
    • 認知症専門ケア加算の算定の要件の一つである、認知症ケアに関する専門研修を修了した者の配置について認知症ケアに関する専門性の高い看護師を、加算の配置要件の対象に加える
      専門研修については、eラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う
    • 研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める
    • 介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
      認知症基礎研修については、e ラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。
  6. CHASE・VISIT 情報の収集・活用とPDCA サイクルの推進
    • CHASE の収集項目の各領域(総論(ADL)、栄養、口腔・嚥下、認知症)について、事業所の全ての利用者に係るデータを横断的にCHASEに提出してフィードバックを受け、それに基づき事業所の特性やケアの在り方等を検証して、利用者のケアプランや計画に反映させる、事業所単位でのPDCA サイクルの推進・ケアの質の向上の取組を評価する新たな加算を創設(科学的介護推進体制加算)
      その際、提出・活用するデータについては、サービスごとの特性や事業所の入力負担等を勘案した項目とする
      加えて、詳細な既往歴や服薬情報、家族の情報等より精度の高いフィードバックを受けることができる項目を提出・活用した場合には、更なる評価を行う区分を設ける
    • CHASE の収集項目の各領域に関連する加算等において、利用者ごとの計画書の作成とそれに基づくケアの実施・評価・改善等を通じたPDCA サイクルの取組に加えて、CHASE・VISIT へのデータ提出とフィードバックの活用により更なるPDCA サイクルの推進・ケアの質の向上を図ることを評価・推進する
    • CHASE・VISIT を活用した計画の作成や事業所単位でのPDCA サイクルの推進、ケアの質の向上の取組を推奨する
  7. リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進
    • リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化
    • リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける
  8. 多職種連携における管理栄養士の関与の強化
    • 介護保険施設における看取りへの対応に係る加算(ターミナルケア加算)又は基本報酬の算定要件において、関与する専門職として管理栄養士を明記する
    • リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける
  9. サービス提供体制強化加算の見直し
    • より介護福祉士の割合が高い、又は勤続年数が10 年以上の介護福祉士の割合が一定以上の事業者を評価する新たな区分を設ける
    • 勤続年数要件について、より長い勤続年数の設定に見直すとともに、介護福祉士割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤続年数要件による区分を統合し、いずれかを満たすことを求める新たな区分を設定する

居宅介護支援(43)

  1. 質の高いケアマネジメントの推進(特定事業所加算の見直し等)
    • 特定事業所加算
      ・必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していることを要件として求める
      ・小規模事業所が事業所間連携により質の高いケアマネジメントを実現していくよう、事業所間連携により体制確保や対応等を行う事業所を評価する新たな区分を創設((看護)小規模多機能型居宅介護事業所連携加算は廃止)
      ・特定事業所加算(Ⅳ)について、医療と介護の連携を推進する観点から、特定事業所加算から切り離した別個の加算とする(特定事業所医療介護連携加算)
    • 事業者に、以下について、利用者に説明を行うとともに、介護サービス情報公表制度において公表することを求める
      ・ 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合
      ・ 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合
  2. 逓減制の見直し
    • 一定のICT(AI を含む)の活用又は事務職員の配置を行っている事業者については、逓減制の適用(居宅介護支援費(ⅱ)の適用)を45 件以上の部分からとする(この取扱いを行う場合の逓減率(居宅介護支援費(ⅱ)及び(ⅲ)の単位数)について、メリハリをつけた設定とする見直しを行う)
    • 特定事業所加算における「介護支援専門員1人当たりの受け入れ可能な利用者数」について、この取扱いを踏まえた見直しを行う
    • 居宅介護支援費(ⅰ)の適用上限を超える場合、自然災害や感染症等による突発的な対応で利用者を受け入れた場合、周辺の中山間地域等の事業所の存在状況からやむを得ず利用者を受け入れた場合についても例外的に件数に含めない取扱いを可能とする
  3. 医療機関との情報連携の強化
    • 利用者が医療機関において医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席し、医師等と情報連携を行い、当該情報を踏まえてケアマネジメントを行うことを一定の場合に評価する新たな加算を創設(通院時情報連携加算)
  4. 看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価
    • 居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント業務を行ったものの利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合に、必要なケアマネジメント業務や給付管理のための準備が行われ、介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱うことが適当と認められるケースについて、居宅介護支援の基本報酬の算定を可能とする
  5. 介護予防支援の充実
    • 地域包括支援センターが委託する個々のケアプランについて、委託時における、居宅介護支援事業者との適切な情報連携等を評価する新たな加算を創設(委託連携加算)
  6. 高齢者虐待防止の推進
    • 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける
      その際、3年の経過措置期間を設けることとする
  7. 感染症や災害への対応力強化
    • 委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
    • 業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
      3年の経過措置期間を設ける
  8. CHASE・VISIT 情報の収集・活用とPDCA サイクルの推進
    • 各利用者のデータ及びフィードバック情報のケアマネジメントへの活用を推奨する。
  9. 生活援助の訪問回数の多い利用者等のケアプランの検証
    • 平成30 年度介護報酬改定において導入された生活援助の訪問回数が多い利用者のケアプランの検証の仕組みについて、届出のあったケアプランの検証の仕方や届出頻度について、見直しを行う
      具体的には、検証の仕方について、地域ケア会議のみならず、行政職員やリハビリテーション専門職を派遣する形で行うサービス担当者会議等での対応を可能とするとともに、届出頻度について、検証したケアプランの次回の届出は1年後とする
      また、より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資するよう、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みを導入する
      効率的な点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、10 月から施行する

 

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