社会保障審議会介護給付費分科会で検討されている、サービスごとの報酬・基準の見直しの内容です。
訪問介護(11)
- 特定事業所加算の見直し
- 訪問介護以外のサービスにおける類似の加算であるサービス提供体制強化加算(※)なども踏まえながら、見直しを検討
- ・勤続年数が一定期間以上の職員の割合を要件とする新たな区分を設ける
- 生活機能向上連携加算の見直し
- 生活機能向上連携加算(Ⅱ)について
①サービス提供責任者とリハビリ専門職等がそれぞれ利用者の自宅を訪問した上で
②共同してカンファレンスを行う要件に関して、
①は維持した上で、②について、要介護者の生活機能を維持・向上させるためには多職種によるカンファレンスが効果的であること及び業務効率化の観点から、利用者・家族も参加するサービス担当者会議によることを可能とする
- 通院等乗降介助の見直し
- 目的地が複数ある場合であっても、居宅が始点又は終点となる場合には、その間の病院等から病院等への移送や、通所系サービス・短期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった目的地間の移送に係る乗降介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、算定可能とする
- 看取り期における対応の充実
- 看取り期の利用者に訪問介護を提供する場合に、訪問介護に係る2時間ルールを弾力化し、2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合に、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定を可能とする
- 高齢者虐待防止の推進
- 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける
その際、3年の経過措置期間を設けることとする
- 感染症や災害への対応力強化
- 委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
3年の経過措置期間を設ける
- 業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づけ
3年の経過措置期間を設ける
- 地域包括ケアシステムの推進
- 認知症専門ケア加算を創設
- 研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める
- CHASE・VISIT 情報の収集・活用とPDCA サイクルの推進
- CHASE・VISIT を活用した計画の作成や事業所単位でのPDCA サイクルの推進、ケアの質の向上の取組を推奨する